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2014-01-06

【MR・大手前・みらい通信】新年のご挨拶を申し上げます[vol.46]

【MR・大手前・みらい通信】新年のご挨拶を申し上げます[vol.46]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2014.01.06

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-CONTENTS-

◇【迎春】新年のご挨拶を申し上げます
◇【税務】平成26年度税制改正大綱
◇ 編集後記

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【迎春】新年のご挨拶を申し上げます
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皆様におかれましては、健やかに新しい年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。

�マネージメントリファイン、税理士法人大手前綜合事務所代表、
�みらい人事労務サポート常任顧問を務めております、榎 卓生です。

メルマガ【MR・大手前・みらい通信】は、毎月初旬に皆様のもとにお届けすること
3年半余り、おかげさまで配信数も順調に増えており、約2300通となりました。
これも皆様方の温かいご支援あってのことで深く御礼申し上げます。

昨年は、一昨年の衆議院選挙に引き続き、7月の参院選でも自民党が圧勝し
ねじれ国会が解消され、政権がより安定しました。

安部総理が放つアベノミクス三本の矢(大胆な金融政策、機動的な財政政策、
民間投資を喚起する成長戦略)にも、株式市場は好反応をみせ昨年の日経平均株価は
56.7%もの上昇(41年ぶりの伸び率)となりました。

この三本の矢、相乗効果を発揮し、好循環サイクルとなって、デフレ脱却と
経済再生が実現されることを祈るばかりです。

さて、各分野のなかで税務面ですが、年末に2014年度の税制大綱が発表されました。
少し新鮮に感じましたのは交際費を大企業含め半分を経費として認め非課税となると
いう項目です。

私が会計・税務分野に携わって30年になりますが、なかなか今までになかった思い
きった措置だと思います。4月からの消費税増税の影響を少しでもやわらげようとの
一環ですが、この交際費減税のほか設備投資減税や研究開発税制の特例措置の導入
が盛り込まれました。

中小企業支援では、昨年11月、中小企業庁より平成25年度中小企業支援計画が発表さ
れ小規模事業者等の支援、ものづくりや海外展開等への新たな挑戦の支援、地域商業の
機能強化による地域経済の活性化、中小企業・小規模事業者の事業再生等多彩な支
援項目が発表されています。アベノミクスでの成長戦略をより効果的に実現するための
政策面からの支援に他ならず、中小企業でもこれらの支援情報をのがさず積極的に活
用していくことが望まれています。

労務面でも厚生労働省が、昨年11月に、「世界にトップレベルの雇用環境・働き方の
実現に向けた課題について」と題し、ハローワークの民間開放・地方移管、個人の
キャリア作成支援の取り組み、外国人材の活用促進等の方向を打ちだしています。

平成26年は、これらの政策面での変更が目白押しとなると見込まれ、心配な面もあり
ますが景気をさらに押し上げる期待もあります。

私どもも、そのような時流をとらえて適時的確なご支援をしていきたいと
社員一同、新しい年のスタートにあたり決意しております。

今年も、皆様へ一層のさまざまな情報発信を行ってまいります。
今後とも、当社への変わらぬご支援の程、宜しくお願い申し上げます。
皆様方の新年がより良き年であることをお祈りいたします。

平成26年(西暦2014年)新春

榎 卓生

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【税務】平成26年度税制改正大綱
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去る平成25年12月12日、平成26年度税制改正大綱が公表されました。

今年度の税制改正の特徴は何と言っても、大綱(改正内容)が、

・秋の大綱(民間投資活性化等のための税制改正大綱)
・今回の大綱(平成25年度税制改正大綱)

の二度に分けて出されている事にあります。

この度の税制改正大綱の序盤にも明記されていますが、これら改正の大きな
目的は、ひとえに「経済の再生」にあります。

各種報道では経済指標等に明るさが見えつつもあるものの、消費税の8%へ
の税率変更を目前に控え、景気の先行きはまだまだ不透明な状況ですが、この
たびの税制改正項目の主な改正の概要について見ていきたい思います。

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1.秋の大綱(民間投資活性化等のための税制改正大綱)での決定事項

(1)生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向
 上設備投資促進税制)の創設

(2)ベンチャー投資を促進するための税制措置の創設 ※ただし2億円以上の
 大規模投資等の要件あり

(3)事業再編を促進するための税制措置の創設

(4)既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設

(5)雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の要件緩和

2.年末での決定事項(平成25年12月12日に公表された大綱)

(1)所得課税

�給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限について現行の15,000千円から、12,000千円(平成28
年以後)、10,000千円(平成29年以後)と漸次引き下げる。

�非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税
措置(NISA)の柔軟化(一定の場合にNISA口座開設をしている金融機関等
を変更することができる等)

�平成28年1月1日以後に支払を受ける定公社債以外の公社債の利子で、利
子所得の20%源泉分離課税の対象から除外されるものに、平成27年12月31日
以前に発行した同族会社に該当する会社が発行した社債を除外する。

(2)資産課税
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設

(3)法人課税
�復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了する。
�交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額
に算入することとする。また、中小法人に係る損金算入の特例について、
上記�との選択適用とする。

(4)地方法人課税の偏在是正
�地方法人税(国税)(仮称)の創設
�地方法人特別税の税率の改正(税率引き下げ)
�法人住民税法人税割の税率の改正(税率引き上げ)
�法人事業税(所得割及び収入割に限る。)の税率の改正(税率引き上げ)

(5)消費課税
�消費税の簡易課税制度のみなし仕入率を、平成27年4月1日以後に開始す
る課税期間から金融業、保険業及び不動産業について引き下げる。
�外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の要件を緩和
する。
�平成26年4月1日以後に取得される平成22年度燃費基準を満たす自動車等
に対して課する自動車取得税の税率を引き下げる。
�軽自動車税に係る税率を改正する(税率引き上げ)。

(6)国際課税

国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義への変更) を行う。

(7)その他
国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を16万円(
現行14万円)に、介護納付金課税額に係る課税限度額を14万円(現行12万円)
に引き上げる 。

今回の税制改正大綱の内容は、喫緊の課題である「経済再生」のための景気
刺激策が多く打ち出されています。

しかしその先は国内・国際状況を踏まえて取り組むべき課題があります。

今回の税制改正大綱の内容だけでなく、今後の税制改正の動向について注視し
ていく必要があるものと考えられます。

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編集後記
年末年始は、いかがお過ごしでしたか?
今年は、比較的長いお休みをいただきました。家族で初詣に行き、親戚へ
の挨拶廻りや友人と鍋をつつくなど、ゆったりと過ごすことができました。
休養でエネルギーを蓄え、さらに今年のおみくじも「大吉」(3年連続!)
でしたので、ますます良い年になるよう、努力して参りたいと思います。
本年もよろしくお願い致します。

(杉森)
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(発行担当:杉森、尾崎)

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