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2012-11-01

【MR・大手前通信】平成23年度賃金不払残業(サービス残業)是正の結果の公表[vol.32]

【MR・大手前通信】平成23年度賃金不払残業(サービス残業)是正の結果の公表[vol.32]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2012.11.01

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-CONTENTS-

◇【労務】平成23年度賃金不払残業(サービス残業)是正の結果の公表
◇【税務】年末調整変更内容について
◇【経営】会社法制の見直しに関する要綱案(案)
◇ 編集後記

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【労務】平成23年度賃金不払残業(サービス残業)是正の結果の公表
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平成24年10月16日、厚生労働省は平成23年度賃金不払残業(サービス残業)
是正の結果を公表しました。

全国の労働基準監督署が、平成23年4月から平成24年3月までの1年間に、
残業に対する割増賃金が不払になっているとして労働基準法違反で是正指
導した事案のうち、1企業で100万円以上の割増賃金が支払われた事案の
状況が取りまとめられています。

<賃金不払残業の是正結果>
支払われた割増賃金の平均額: 1企業当たり1,113万円
労働者1人当たり: 12万円
割増賃金を1,000万円以上支払った企業: 117企業(全体の8.9%)
上記企業の支払合計額: 83億223万円(全体の56.9%)

【1企業の最高支払額】
第1位「26億8,844万円」(建設業)
第2位「9億8,207万円」(金融業)
第3位「7億5,687万円」(小売業)

都道府県労働局や労働基準監督署には、労働者本人だけでなく、家族の方
などからの通報や窓口相談などにより、長時間労働や賃金不払残業(いわ
ゆるサービス残業)に関する相談件数が多数発生しています。労働基準監
督署は、これらの情報を受け事業場に監督指導を実施しています。

また、毎年11月は、「労働時間適正化キャンペーン」が始まり、「労働時間等
情報受付メール窓口」が開設されます。労働者等からの相談の声が集めら
れ、当局の調査活動が推進されていきます。

いきなりの調査で、未払賃金の支払命令が下ると、企業の財政悪化だけで
なく、他の社員の士気の低下、風評被害等の間接被害に広がる可能性があ
ります。

企業は対策として、就業規則等の整備とともに、タイムカード等の労務管理
の運用について再確認する必要があるでしょう。例えば、ノー残業デーの導
入や変形労働時間制等の活用、残業や休日勤務の手続きの厳格化など、
制度として抑制する仕組みを導入することが考えられます。
また、会議時間・回数の見直しや業務の効率化、システム化等を図り、残業
を実態的に削減する工夫が重要です。

ムリ・ムダ・ムラを無くし、如何に残業発生を制約するか?!全社的な取り組
みが求められます。サービス残業は、なかなか解決の着手がしにくい課題で
すが、もしその対策について相談のご要望があれば、弊社にお気軽にお問い
合わせ下さい。
 
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【税務】年末調整変更内容について
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年末調整の時期になりました。
「生命保険料控除」について、今年度より変更点があり、注意が必要です。

昨年まで、生命保険料控除は、【一般生命保険】と【個人年金保険】の2種類
の保険により控除額が計算されていました。

しかし改正により、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等の生命保険
については、今年度より、【一般生命保険】【個人年金保険】に加えて【介護医
療保険】の控除区分が新設され、3種類の保険区分により控除額が計算され
ることになります。

もし、現在お持ちの保険が、

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(=(旧)) のみの場合は、
【一般生命保険料】と【個人年金保険料】に対して控除されます。
適用限度額は
【一般生命保険料】=5万円
【個人年金保険料】=5万円、計10万円

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(=(新)) のみの場合は、
【一般生命保険料】【個人年金保険料】【介護医療保険料】に対して控除
されます。
適用限度額は
【一般生命保険料】=4万円
【個人年金保険料】=4万円
【介護医療保険料】=4万円、計12万円

では、(旧)、(新)両方の契約を持っている場合はどのようになるのでしょうか?
例えば、
(旧)の【一般生命保険】(支払保険料11万円)と
(旧)の【個人年金保険】(支払保険料11万円)と
(新)の【介護医療保険】(支払保険料9万円)を契約していた場合、
各控除額は計算すると、下記となります。
【一般生命保険】5万円
【個人年金保険】5万円
【介護医療保険】4万円
合計すると14万円ですが、総額12万円が控除額の限度ですので、
生命保険料控除の合計額は、限度額の12万円となります。

また、(旧)と(新)の【一般生命保険】契約をどちらもお持ちの場合等は、
保険料控除適用限度額が4万円となる場合と5万円となる場合のどちらか
を選択することとなります。
計算に迷う場合もあるかと思いますので、会社担当者への年調書類提出時
には、全ての保険料支払通知書を忘れず添付するようにしてください。

参考URL
平成24年分 年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm

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【経営】会社法制の見直しに関する要綱案(案)
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2012年8月1日の法制審議会会社法制部会第24回会議が開催され、部会
資料として、「会社法制の見直しに関する要綱案(案)」(以下、「要綱案」と
いいます。」)が公表されました。

要綱案のうち、中小企業に影響があると考えられる項目についてご説明し
ます。

1.子会社株式等の売却についての特別決議
 親会社(株式会社)がその子会社の株式等の譲渡をする場合であって、
 次の�、�のいずれにも該当しないときは、当該譲渡の効力が生じる日
 の前日までに株主総会決議の特別決議によって、譲渡契約の承認を受
 けなればならない。

 �譲渡する株式等の帳簿価額が株式会社の総資産の5分の1を超えな
   いとき
 �譲渡の効力発生日に、当該子会社の議決権の過半数を有するとき

 ※子会社の株式譲渡は実質的には事業譲渡と同じであるため、事業譲
  渡と同様に株主総会特別決議を要することとするものです。

2.特別支配株主(いわゆるオーナー会社等)の株式等売渡請求
 株式会社の特別支配株主(議決権の9割以上を保有)は、株式会社の
 株主等全員に対し、 当該会社の株式等の全部を売り渡すことを請求す
 ることができるものとする。

 ※完全子会社化をするにあたって取締役会決議等による会社の承認だ
  けで売り渡し請求を実行できます。時間的・手続的コストへの配慮や法
  律関係の画一的処理の観点から定められたものです。

3.監査役の範囲に関する登記
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが
 ある株式会社について、当該定款の定めを登記事項に追加するものとす
 る。

 ※相当の数の会社が監査役の範囲を会計に限定しているため、一定程
  度の経過措置を置くことも検討しているとのことです。

これら以外の要綱案については、下記のURLで情報が入手できます。
早ければ今秋に会社法改正の国会審議が進められる予定です。

参考URL
法制審議会会社法制部会第24回会議(平成24年8月1日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900149.html

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編集後記
わが社には謎の「駄菓子の妖精」がいます。
夕方、とある机付近のゴミ箱を見ると、昔懐かしの駄菓子袋の数々があふれん
ばかりとなっております。
しかし!私が見たことがあるのは「残骸」だけで、一体誰がどこから取り出し、い
つ食べているのか全くわからないのです!
袋を開封する音や、スナックを齧る音すら聞いたことがなく、ただただ毎日ゴミ箱
に空き袋だけが残されているのです…。まさに謎!
みなさまの会社にも謎の妖精が潜んでいませんか?(森山)
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代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、森山)

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