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2013-10-01

【MR・大手前通信】相続税の基礎控除および税率構造の見直し[vol.43]

【MR・大手前通信】相続税の基礎控除および税率構造の見直し[vol.43]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2013.10.01

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-CONTENTS-

◇【税務】相続税の基礎控除および税率構造の見直し
◇【労務】平成26年度 労働政策の重点事項(案)
◇ 編集後記

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【税務】相続税の基礎控除および税率構造の見直し
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ここ最近は消費税率の引上げに関する話題が新聞やニュースで取り上げら
れていますが相続税法についても平成27年1月1日以後に大きく変わることを
ご存知でしょうか?

平成25年度税制改正において、平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除
の引下げおよび最高税率の引上げ等の税率構造等の見直しに関する改正事
項が盛込まれました。これに伴い、相続税の課税対象者が首都圏では倍増す
るとも言われており、今後、相続税法がより身近な問題となることが予想されま
す。そのため、今回は相続税の改正部分の大枠をお伝えします。

(1)基礎控除の引下げ(課税されない範囲の計算)

【改正前】
 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
【改正後】
 3,000万円+600万円×法定相続人の数

(事例)
 夫(亡くなられた方)、妻(相続人)子2名(相続人)
 相続財産 8,000万円の場合

【改正前】
 5,000万円+1,000万円×3名(妻+子2名)= 8,000万円
【改正後】
 3,000万円+600万円×3名(妻+子2名)= 4,800万円

上記事例によると、改正前では相続財産のうち、8,000万円までが基礎控除の
範囲となり、相続税の課税対象となりませんでした。しかし、改正後では相続財
産のうち、4,800万円までが基礎控除となるため、差額の3,200万円が課税対象
として納税額を計算することになります。

(2)相続税の税率構造の見直し
上記の改正より、1億円超から税率構造が変わり、各法定相続人の取得金額
(※1)によっては、改正前と比較し税率が増減することになります。

※1各法定相続人の取得金額・・・基礎控除後の課税価格を法定相続分に
 従って各法定相続人に按分した場合の金額となります。

税率 各法定相続人の取得金額(括弧書きは改正前)
 10% 1,000万円以下(1,000万円以下)
 15% 3,000万円以下(3,000万円以下)
 20% 5,000万円以下(5,000万円以下)
 30% 1億円以下(1億円以下)
 40% 2億円以下(3億円以下)
 45% 3億円以下
 50% 6億円以下(3億円超 )
 55% 6億円超

以上のように、今まで相続税に課税されない方も、改正後に課税対象者となる
ことも予想されます。以前に紹介をいたました事業承継税制や教育資金等の
一括贈与による非課税制度などの生前の対策が重要になります。

また相続は税務だけの問題ではなく、親族間のトラブルや事業承継における
問題などが起きることも考えられますので慎重にご検討を進めていくことが必
要となります。

相続や贈与などについてご質問等がございましたらいつでもお気軽ご連絡下さい。

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【労務】平成26年度 労働政策の重点事項(案)
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平成26年度 労働政策の重点事項(案)について8月下旬、厚生労働大臣の諮
問機関である労働政策審議会の会議が開催されました。

労働政策審議会とは、厚生労働省に対して労働関係の参考となる意見を述べ
る権限をもつ機関です。その会議で労働政策審議会が平成26年度の労働政策
の重点事項(案)を公開しました。

今回の案がどこまで法改正等に盛り込まれるかはわかりませんが、来年度の労
働政策に大きく影響する内容となっております。是非ご確認ください。

<労働政策の重点事項(案)について>

�行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への政策転換(失業なき労働
 移動の実現)
�民間人材ビジネスの活用によるマッチング機能の強化
�多様な働き方の実現
�女性の活用促進
�若者・高齢者等の活躍促進
�労働者が安定して将来に希望を持って働ける環境の整備
�重層的なセーフティーネットの構築
�震災復興のための雇用・労働対策
�その他(国際関係)

複数の重点事項がありますが、特に注目すべき内容は、�、�、�です。

�については、前年に比べ売上の低下が著しく従業員の雇用を維持すること
が難しい会社のために助成されていた雇用調整助成金等から、成長分野等へ
の積極的な労働移動を推進するための労働者移動支援助成金等へ重点を移
すという内容になっています。

�については、これまでハローワークを通じての雇用でなければ受給できな
かったトライアル雇用奨励金等が、民間人材ビジネスや出身大学等の紹介に
より雇用する場合でも助成金の支給対象になるといったものになっており、雇
用関係助成金の要件が緩和される可能性があります。

�については、労働時間法制の見直し、多元的で安心できる働き方の導入促
進等が項目としてあがっており、前々回のメールマガジンで記載した「雇用規制
の適用除外制度」(※2)や「労働時間規制の見直し」(※3)が導入される可能
性があります。

※2「雇用規制の適用除外制度」・・・労働時間の規制を必要とせず自由な契
 約を望む従業員に対して、会社との個別合意による労働時間制度の導入
※3「労働時間規制の見直し」・・・企画業務型裁量労働(みなし労働時間)制度
 の見直し、労働時間の規定の一部が適用されない労働基準法41条の管理
 監督者の範囲の明確化等

来年度の労働政策の動向が決まりましたら、改めてメールマガジンでお知らせ
いたします。

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編集後記
 最近ビックリしたことがあります。
 お客様の社員から、LINEで退職の申し出があったとのこと。別のお客様も同様の
 ご相談が有り、9月だけで4件もこのようなお話を伺いました。
 LINEは、便利なコミュニケーションツールですが、このような形で職務を終える
ことを伝えるとは、意識が軽薄すぎるのではないかと呆れてしまいます。
 入社時や退職時には、きちんとした礼儀と書面での手続きを徹底してもらいたい
 ところです。
 (杉森)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
 ご自由にご利用下さい。
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(発行担当:杉森、尾崎)

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