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2012-10-01

【MR・大手前通信】 労働契約法の改正と就業規則の見直し[vol.31]

【MR・大手前通信】 労働契約法の改正と就業規則の見直し[vol.31]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2012.10.01

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-CONTENTS-

◇【労務】労働契約法の改正と就業規則の見直し
◇【税務】『納税環境の整備に関する国税通則法等の改正(国税の調査)』について
◇【経営】多様な起業・創業を支援する「”ちいさな企業”未来補助金」の構想
◇ 編集後記

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【労務】労働契約法の改正と就業規則の見直し
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当メルマガNo.25にて、先んじて触れておりました「有期労働契約に関する
法案」は、平成24年8月10日に改正労働契約法として、成立いたしました。
今回は、改正内容を振り返り、これから企業がとるべき対策をお伝えいた
します。

改正労働契約法の内容は次のとおりです。

�無期労働契約への転換
 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の
 申込みがあれば、自動的に期間の定めのない労働契約(無期労働
 契約)に転換させる仕組み。
 無期労働契約転換後の労働条件は、原則として同一とされます。
 ただし、5年の間に原則6か月の空白期間を経た後であれば、空白
 期間前の有期労働契約期間は通算されません。
�「雇止め法理」の法定化
 最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、明文化され、一定の場合
 には、使用者による雇止めが認められないことになります。
�不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあるこ
 とによる不合理な労働条件の相違を設けることは禁止されます。

�は公布日(平成24年8月10日)から、�・�については、公布日から1年
以内に施行されます。

上記のうち、�については、契約更新を繰り返している社員や定年再雇用
で嘱託契約社員を抱える企業にとっては、重大な関心事項と思われます。
5年のカウントは施行日以後にされるため、慌てて対応することはありませ
ん。しかし、将来に備え、今からでも労働契約条件を見直すことを強くお勧
めします。

5年更新を超えて無期労働契約に転換した社員は、原則として従前の労
働条件(賃金、休暇、賞与、退職金の有無など)で引き続き雇用することが
できます。
留意すべきは、労働契約法第12条で定める最低基準効と呼ばれる強制ル
ールです。この強制ルールは、個々で定める労働条件について、就業規
則を下回る労働契約を無効とし、好条件の就業規則の労働条件に修正さ
れる強行法規であります。

もし、就業規則や関連規程が未整備のままであると、無期労働契約転換
後に正規雇用の労働条件を適用しなければならなくなります。
たとえば、正社員=無期労働契約とする企業では、パートタイマー等から
無期労働契約に転換した社員は、正社員となり、賞与基準や退職金計算
等を正社員並みにしなければならなくなります。

就業規則を見直し、有期契約社員から無期転換した場合の社員の処遇を、
特別に規定を設け、過剰に労働条件を上回ることのないように、正社員用
の就業規則と区分することも一考です。ただし、従前の条件を下回る規程
を作成することは無効と考えられます。ご注意ください。

現在の労働契約の状況を今一度ご確認いただき、今後の労務管理の方
法と対策についてご相談があれば、ぜひ弊社にお声かけください。

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【税務】『納税環境の整備に関する国税通則法等の改正(国税の調査)』について
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税務調査についての運用が今後改善されることについてお伝えいたします。

税務調査手続きは、現行の運用上の取扱いを法令上明確化し、
平成25年1月1日から施行されることとなりました。
併せて、税務調査に関するFAQ(一般納税者向け)も公表されました。
一部の内容となりますが、下記の通りお伝え致します。
突然の税務調査の連絡に、慌てずに対処して頂ければと思います。

≪事前通知について≫
対象者 :納税義務者と、税務代理人が(複数)いる場合には(全ての)税
務代理人
通知内容:開始日時、調査場所、目的、税目、期間、対象書類等、納税
義務者の氏名・住所等、調査官の氏名・所属官署
通知手段:電話による、口頭連絡

ただし、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等
の把握を困難にする恐れ、その他、調査の適正な遂行に支障を及ぼす
恐れがあると判断される場合には、事前通知を要しないことも、明確化さ
れております。

通知は、納税者の業務繁忙期や税務代理人の事務の繁閑にも配慮の上
調整されます。通知後においても、納税義務者の病気・怪我等の為の入
院や親族の葬儀への出席等、真に止むを得ない事情が生じた場合には、
その旨を伝えることにより、変更することは可能です。

≪処分の理由附記≫
処分の適正化を図り、納税者が予め見通すことができるように、不利益処
分や、申請に対する拒否処分について、理由を明記することが、調査官に
義務づけられました。突然の追徴課税などの課税処分については、これま
で十分な説明がなされてこなかったこともあるのですが、書面で通知される
ことになります。

10年程前の経験ですが、担当した顧問先の税務調査の場で、コピーを1枚
取るだけに、横柄な口調で言う方もおられました。最近ではそのような態度
も少なくなってきているのですが、法改正により、税務調査のあり方として、
納税者側への配慮がより高まるものと期待されるます。

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【経営】多様な起業・創業を支援する「”ちいさな企業”未来補助金」の構想
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現在、中小企業庁では、「”ちいさな企業”未来部会」が立ち上がり、これ
からの中小企業施策の方針を検討しています。
当部会の前身で「”ちいさな企業”未来会議」という官民参加のワーキング
グループが進められ、「小さな企業が日本を変える」ために、様々な中小
企業支援策が提言されています。この提言が当部会に踏襲され、法制化
・予算化に向け議論が進められています。

支援策の一つとして、「”ちいさな企業”未来補助金」の創設が構想されて
います。

3つの起業・創業スタイル(�グローバル成長型起業・創業、�地域需要
創出型起業・創業、�第二創業)に応じて、知恵と資金を供給する新たな
補助制度であります。

新たに起業・創業しようとする個人又は先代から引き継がれた知恵や資
産を活用し新事業に挑戦する個人や中小・小規模企業(第二創業)が対
象です。当面1千件程度の“未来のグローバル企業の芽”、1万件程度
の“小さな企業”及び3千件程度の第二創業を大胆に創り出す計画です。

申請条件は、事業計画策定の段階から知識サポートを受けることとされ、
公募・審査を行い、事業計画の実施に必要な経費が助成される予定で
す。助成額は、数百万円〜1億円程度とされ、経済産業省の支援策では、
比較的小規模な支給額です。広く薄い範囲で助成金活用の機会を増や
す方針が見受けられます。

起業・創業は、弊社の経験からも感じるところ、新経営者となる方に、か
なりのエネルギーが必要です。成功を夢見つつ、不安で仕方ない中、濃
密な時間で労力、資金を使い、開業の準備を進めていかなければなりま
せん。上記のような知識面や資金面での支援があれば、起業・創業時に
乗り越えなければならない壁を越えやすくなるでしょう。

我が国の経済を活性化するための新たな企業の誕生こそ、未来の日本
には不可欠です。助成対象費用の範囲やマッチング方法、審査体制等、
具体的な検討課題はまだ議論されていますが、「”ちいさな企業”未来補
助金」の実現化に期待しています。
 
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編集後記
おかげさまで、今年10月8日に、私ども税理士法人大手前綜合事務所が
創立10周年を迎えることになります。

これまで当法人を運営できたのも、お客様を始め、皆様からのご支援の
おかげです。本当にありがとうございます。

社員にも感謝の形として、10月6日〜8日の間で、10周年社員旅行に行っ
て参ります。

私どもは、これからも皆様のご発展のため、お力となれるよう精一杯努力
して参ります。今後とも是非にご贔屓のほど、よろしくお願い申し上げます。
(杉森)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
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株式会社マネージメントリファイン 税理士法人大手前綜合事務所
代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、森山)

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Updating Mind 過去の経験にとらわれることなく常に新しい発想を模索します
Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します
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