株式会社マネージメントリファイン

ご相談・お問い合わせは

tel:0647925610

メールはこちらから

  • HOME
  • メールマガジン
  • 【MR・大手前通信】 平成24年度税制改正大綱(案)の個人所得税改正のポイント [vol.23]

メールマガジン

2012-02-01

【MR・大手前通信】 平成24年度税制改正大綱(案)の個人所得税改正のポイント [vol.23]

【MR・大手前通信】 平成24年度税制改正大綱(案)の個人所得税改正のポイント
[vol.23]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2012.02.01

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−>
-CONTENTS-

◇【税務】平成24年度税制改正大綱(案)の個人所得税改正のポイント
◇【労務】建設業許可業者の社会保険加入を強化へ
◇【経営】平成23年度中小企業高度グローバル経営人材育成事業費補助金
◇ 編集後記

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−>

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【税務】平成24年度税制改正大綱(案)の個人所得税改正のポイント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

前月号でもご紹介しましたが、平成24年度税制改正大綱(案)が公表されました。
今回はその改正大綱(案)の中で、個人所得税改正案の主な内容について取
り上げます。

主な個人所得税改正案の内容は次の通りです。

(1)[給与所得控除に上限設定]
【現行】
 その年中の給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の給与所得控除額は、
 収入金額×5%+170万円
(給与収入に応じて逓増的に控除額が増加していく仕組み)

【今回の税制改正大綱(案)】
 その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額に
 ついて、一律245万円の上限が設けられます。

上記、改正は平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税
について適用されます。 

(2)[特定支出控除の見直し(範囲の拡大、判定方法計算方法の見直し)]
  特定支出控除とは給与所得者が下記の特定支出をした場合、その年度中の
  特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告により
  その超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことが出来る制度です。
【現行の範囲】
 ・一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
 ・転勤に伴う転居の為に通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
 ・職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
 ・職務に直接必要な資格を取得するための支出
 ・単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために
  通常必要な支出のうち一定のもの

【今回の税制改正大綱(案)での追加範囲】
 ・職務遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
 ・職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務
  に通常必要な交際費(勤務必要経費)
 なお、その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65万円を超える場
 合には、65万円を限度額とします。

【今回の税制改正大綱(案)での判定方法計算方法の見直し】
 その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ
 次に定める金額を超える場合は、その超える部分の金額を給与所得控除額に
 加算することとされます。
  �その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合
    その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
  �その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合
    125万円

上記、改正は平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税
について適用されます。 

(3)[役員退職所得課税の見直し]
 勤続年数5年以下の法人役員等が支払いを受ける退職手当等のうち、役員等
 の勤続年数に対応するものに係る退職所得の算定方法について、退職所得控
 除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。

  なお、「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
  1.法人税法第2条第15号に規定する役員
  2.国会議員及び地方議会議員
  3.国家公務員及び地方公務員

上記、改正は平成25年分以後の所得税について適用されます。

個人住民税は、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について
適用されます。

下記の財務省のHPに平成24年度税制改正大綱やその概要が掲載されてい
ます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

税制改正の内容等についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談く
ださい。

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【労務】建設業許可業者の社会保険加入を強化へ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

建設業界では、事業所自体の社会保険未加入、常時雇用する従業員の社会
保険未加入、社会保険の加入を免れるための従業員を一人親方とする偽装請
負等が社会的な問題となっています。
その背景として、近年の公共工事の減少による建設許可業者の売上げ悪化や、
それによる法定福利費の削減が考えられます。

これらの問題に対して国土交通省は、
 ・労働者が安心して働けるような環境作り
 ・新しい世代に技術技能を承継するための人材の確保
 ・企業間の健全な競争環境の構築
のためにも建設許可業者と一体となり、社会保険の加入を建設許可業者に
徹底する予定です。
なお、国土交通省は、具体的に次のような取り組みを行うとされています。

(1)行政による指導監督方策
 �建設業の許可更新時に社会保険の加入状況の確認
 �公共工事参加者の社会保険加入状況の確認
  (入札時に未加入業者の減点の幅を拡大)
 �国土交通省の建設業担当部局による立ち入り調査
 
(2)元請業者における徹底方策
 �元請会社による下請会社指導責任の明確化
 �下請け会社の社会保険の加入状況のチェック、指導
  (施工体制台帳、建設現場の作業員名簿等を活用)

(3)下請け会社における社会保険加入の徹底
 �下請け会社、再下請業者の社会保険加入の徹底
 �従業員の社会保険加入状況の効率的な確認
  (建設業者団体による従業員の社会保険加入状況の確認等)

国土交通省は、今後5年を目途に、社会保険の適用義務のある許可業者
については100%の社会保険の適用、従業員単位では、製造業相当の社
会保険加入状況(約87%)を目指すとしています。
事業所で社会保険未加入がある場合、許可の更新申請時や、入札制度で
不利な状況となることがあります。
これらのためにもより一層適正な労務管理を行う必要があります。

■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【経営】平成23年度中小企業高度グローバル経営人材育成事業費補助金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□

先月27日に、中小企業庁から「平成23年度中小企業高度グローバル経営人材
育成事業費補助金」の案内が発表されました。

中小企業者が、海外における新たな事業展開を図る場合に、事業計画の策定
等の段階から専門人材の知識やノウハウ等の習得を通じた社内人材の育成を
支援し、東日本大震災等の厳しい内外環境下における中小企業のグローバル
な活動の促進、経営力の強化を図ることを目的としたものです。

海外展開を進めようとされている経営者で人材育成などの必要性を感じておら
れる場合は、是非ご検討ください。公募期間が短いため、できる限り早く申請書
の提出が必要になります。

【補助金の概要】
中小企業者が、海外における新たな事業展開を図る際に、専門人材を招へい
し、事業計画の策定等の段階から専門人材の知識やノウハウ等の習得を通じ
た社内人材の育成を図る場合に、専門人材の招へいに要する経費の一部が
補助されます。

【補助率】
補助対象経費の2/3以内。
ただし、補助金額の総額が100万円に満たないものについては、本補助金の対
象となりません。

【公募期間】
平成24年1月27日(金)〜平成24年2月17日(金)
9:30〜12:00、13:30〜17:00/月曜〜金曜(土日祝日を除く)
※郵送の場合は、受付最終日の17:00までに必着。

【交付の対象】
本事業は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企
業者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第
1項に規定する中小企業団体並びに特別の法律によって設立された組合及び
その連合会が対象です。

ただし、次のいずれかに該当する者(みなし大企業)は除きます。

・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所
 有している中小企業者
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有して
 いる中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めて
 いる中小企業者

公募要項の詳細、申請様式については、下記のHPより取得して下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2012/0126GlobalEmp.htm

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
先月24日、大変嬉しいことがありました。
私の実の妹が、男の子を生みました。
私も正真正銘の「おじさん」になったところです。
また、翌日には妻と義父も同じ誕生日であったため、ケーキを3つ
揃って購入し、お祝いを一気にしました。
そして昨日、甥の名前が決まりました。
最近やり始めた私のFacebookに、名前と写真を紹介しています。
もし良ければ、是非覗いてみてください。
おじバカですが、可愛いです!
http://www.facebook.com/sugimori1
(杉森)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□
・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン 税理士法人大手前綜合事務所
代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、植本、森山)

◇電話でのお問い合せ : TEL 06-4792-5610 FAX 06-4792-5602
◇メールでのお問い合せ : FUTURE@mr21.biz
◇弊社のホームページ : http://www.mr21.biz
◇弊社の所在地 : 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-4-3
大手前ヒオビル6F

FUTUREは弊社メンバーが共有する理念です。

Full Check Mind お客様へのサービスの品質を常に検証します
Updating Mind 過去の経験にとらわれることなく常に新しい発想を模索します
Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□