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2015-05-01

改正会社法で、「監査等委員会設置会社」が新たに誕生![vol.62]

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【MR・大手前・みらい通信】
改正会社法で、「監査等委員会設置会社」が新たに誕生!
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2015.05.01

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-CONTENTS-

◇【経営】改正会社法で、「監査等委員会設置会社」が新たに誕生!
◇【税務】平成27年度 税制改正の主なポイント
◇ 編集後記

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【経営】改正会社法で、「監査等委員会設置会社」が新たに誕生!
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平成26年6月20日に成立した「会社法の一部を改正する法律案」が本日、
平成27年5月1日に施行されました。

社外取締役が経営を監査する「監査等委員会設置会社」制度が新たに創設され
ましたが、早いところでは5月1日付で監査等委員会設置会社へ移行した上場
会社もあります。

監査等委員会設置会社はこれまでの委員会設置会社(改正会社法により指名委
員会等設置会社に名称変更)と監査役会設置会社の中間形態のようなイメージ
があります。そのため、ガバナンス強化の観点において、監査役会設置会社と
比較した場合には、前進した機関設計と評価されます。他方、指名委員会等
設置会社と比較した場合には、後退した機関設計、と言われることがあり、
評判は様々です。

なお、監査等委員会設置会社と通常の監査役会設置会社とを比較した場合、
次の様な大きな違いがあります。

①監査等委員会設置会社では、監査役、監査役会を設置することができず、
変わりに3名以上の監査等委員である取締役で構成される監査等委員会が
設置されます。
②監査役会は「半数以上」が社外監査役である必要がありますが、監査等委員
会は「過半数」が社外取締役である必要があります。
③監査等委員は、監査役と異なり取締役会において、議決権を有します。また、
監査役の監査権限が適法性監査であるのに対して、監査等委員は妥当性監査
にまで監査権限が拡大されています。
④監査等委員会設置会社では、会計監査人を選任する必要があります。
⑤監査等設置会社では、一定の要件を満たせば組織再編の決定等の一部を除い
た重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができま
す。

従前からあった指名委員会等設置会社制度を採用している上場会社は約60社
であることろ、監査等委員会設置会社へ移行する上場会社の見通しは100社を
超えています。

改正会社法やコーポレートガバナンスコードにより、社外取締役の選任を促す
なか、新制度である監査等委員会設置会社が注目されています。
上場会社の6月の株主総会議案で監査等委員会設置会社への移行決議が多数
出てくると思われます。貴社でも今後の動向を見定められてはいかがでしょう
か。

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【税務】平成27年度 税制改正の主なポイント
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今回は、国会で可決した今年度の税制改正の主な内容をお伝えいたします。
概して、消費税10%引き上げ時期の延期による影響をうけており、景気対策を
ねらいとする税制となっています。

1.消費税
①税率10%への引上げ時期の変更
消費税率10%が平成29年4月1日へ変更されました。景気判断条項が削除され、
引上げが確定しました。
②外国人旅行者向け消費税免除制度の拡充
商店街やショッピングモール内の免税手続きを「免税手続きカウンター」
まとめることができます。
また、クルーズ船寄港地の湾口施設等で税務署長の承認を得れば、免税手続
きが可能な臨時店舗の開設ができます。
(平成27年4月より開始)

2.資産課税
①結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の導入
子・孫(20歳以上50歳未満)名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を一括
拠出できます。
子・孫ごとに1,000万円までが非課税となります。(平成27年4月1日から
平成31年3月31日まで)

②住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の摘要期限の延長・拡充
消費税10%の影響も加味し、住宅需要の平準化を図るため、住宅取得等資金
に係る贈与税の非課税措置が延長されます。(平成31年3月31日まで)
また、非課税枠を最大3,000万円まで拡充されます。(消費税10%引き上げ
後に徐々に減少)

3.個人所得課税
①NISAの拡充
年間投資上限額を100万円から120万円への引き上げられます。
ジュニアNISAが創設され、20歳未満の若年層への投資を促す制度も導入され
ます。(平成28年から平成35年)
②住宅ローン控除等の延長
消費税10%引上げ時期の変更に伴い、住宅ローン控除適用時期も1年6か月
延長されます。

4.法人課税
①法人税率の引下げ
法人税の本則税率が25.5%から23.9%に1.6%引下げられました。
中小法人等に対する軽減税率の特例(本則19%:特例15%)も2年間延長さ
れます。

②欠損金の繰越控除制度の見直し
大法人については、所得の80%から平成27年度からは65%、平成29年度から
は50%に減少します。
また繰越期間も平成29年4月1日以降に生じた欠損金については、9年→10年
に延長されます。

③受取配当等益金不算入制度の見直し
支配目的が乏しい株式への投資については、益金不算入割合が引き下げられ
ます。

④外形標準課税の拡大
平成27年度から平成28年度において外形標準課税の割合が高まります(1/4→
3/8→1/2)。
他方、大法人税の所得割税率は引き下がります(7.2%→6.0%→4.8%)
なお、賃金の増加をする場合、付加価値割の課税ベースから給与支給額増加
分が控除できるようになります。

⑤所得拡大促進税制の要件緩和
所得拡大促進税制の要件である基準年度からの賃金上昇率について、平成28
年度以降の賃金上昇率 は5%→4%(中小法人は5%→3%)に緩和されます。

特に法人課税については、本格的な改革がスタートしたと言えます。デフレ
脱却と経済再生を掲げ、一部の黒字企業に税負担が偏っている状況を是正し、
広く負担を分かち合う成長思考型の構造への改革とされています。
今後の改正においても、税率引き下げ幅のさらなる上乗せを図り、以後数年で
法人税実効税率を20%台まで引き下げることを目指すとされています。注視す
べき大きな動きがこれからも続きそうです。

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編集後記
2013年の5月に産休で職場を離れ、無事出産、約1年半の新米母生活を経て、
4月に職場復帰しました。
思いのほか職場の雰囲気にはすぐに馴染むことができたように思います。
ただ、子供と二人きりでの時間の流れとは大きく違い、そのスピードに
ついていくのが大変です。
一方、保育園デビューした息子は新たな環境にまだ馴染めず、発熱→早退を
繰り返しています。
迎えに行けば熱は引き、私にべったりと付いてまわっています。
頑張って欲しい!と思いつつ、まだまだ甘えていて欲しいような…揺れる
ハハゴコロです。
(森山)
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