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2015-08-01

おすすめ助成金!「企業内人材育成推進助成金」[vol.65]

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【MR・大手前・みらい通信】
おすすめ助成金!「企業内人材育成推進助成金」[vol.65]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2015.08.03

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-CONTENTS-

◇【労務】おすすめ助成金!「企業内人材育成推進助成金」
◇【税務】要点整理!「結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度」
◇ 編集後記

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【労務】おすすめ助成金!「企業内人材育成推進助成金」
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今年度創設され注目されている「企業内人材育成推進助成金(個別企業助成コ
ース)」をご紹介いたします。
組み合わせにより、最大400万円の助成金が受給可能です。

企業内の職業能力開発の仕組みづくりを促進し、企業内における人材育成を促
進するための取組を行った事業主等に対し助成されます。なお、この助成金で
は、ジョブ・カードと呼ばれる中央職業能力開発協会等が作成した評価シート
を従業員のキャリア形成促進のためのツールとして活用する必要があります。

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<企業内人材育成推進助成金(個別企業助成コース)>

① 教育訓練・職業能力評価制度
教育訓練や職業能力評価をジョブ・カードを活用し計画的に行う制度
制度導入助成 50万円(大企業25万円)
1人あたり実施助成 5万円(大企業2.5万円)

② キャリア・コンサルティング制度
キャリア・コンサルティングを、ジョブ・カードを活用し計画的に行う制度
制度導入助成 30万円(大企業15万円)
1人あたり実施助成 5万円(大企業2.5万円)
従業員をキャリア・コンサルタントとして育成した場合に加算
5万円(大企業7.5万円)

③ 技能検定合格報奨金制度
技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度
制度導入助成 20万円(大企業10万円)
1人あたり実施助成 5万円(大企業2.5万円)

いずれも、実施・育成助成は10人までが上限です。
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<受給のためのポイント>
従業員のキャリア形成を促進する制度を開発・導入し、教育訓練のカリキュラ
ムを作成します。これに加え、就業規則及び事業内職業能力開発計画の策定、
ジョブカードによる評価が必要となります。

①では、段階的・横断的に適用する訓練体系を整備し、職業能力評価基準に準
拠した教育訓練計画や人事評価基準等を策定します。ジョブ・カードを活用し
て従業員の職業能力評価を行うことが必要です。
②では、ジョブ・カードを活用して従業員にキャリア・コンサルティングを行
います。中級キャリアコンサルタントの資格の他に、ジョブ・カード キャリ
アコンサルタントの資格が必要となります。
③では、技能検定を従業員に受検させ合格者に対する手当等を創設しますが、
不合格の場合は支給対象にならないことをご留意ください。

ご紹介した助成金の他にも、活用できる助成金を無料診断でご提案するサービ
スを行っております。もし、ご関心があれば、ぜひ弊社までお気軽にお問い合
わせ下さい。

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【税務】要点整理!「結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度」
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今回は、結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度についてご紹介したいと思い
ます。

近年、高齢者が所有する資産を若年層に配分することを目的とした施策が進め
られ、相続税が課税強化されるに伴い、贈与税の非課税制度が整備・拡充され
る傾向にあります。例えば従来より、次のような施策があります。
・相続時精算課税制度(控除額2,500万円)
・教育資金の一括贈与(限度額1,500万円)
・生前贈与制度(年間110万円非課税)

平成27年4月1日からは、結婚・子育て資金に対しても贈与税の非課税制度が
創設されました。以下、ポイントを整理いたします。

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<結婚・子育て資金に対しても贈与税の非課税制度>
①概要
受贈者が父母や祖父母から結婚・子育て資金に充てるため、贈与を受けた
場合に1,000万円までの金額に相当する部分については一定の条件を満たせ
ば贈与税が非課税になります。

②期間
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間

③一定の条件または注意点
・受贈者は20歳以上、50歳未満の方が対象です。
※受贈者が50歳に達した場合、残額について贈与税が課されます。
・金融機関等を通して資金管理契約を締結する必要があります。
・事前に金融機関等を経由して税務署に対して申告書を提出する必要があり
ます。
・結婚、妊娠、出産、育児に必要な資金であっても婚約指輪等、非課税にな
らないものもあります。また、結婚資金は300万円までです。
・教育資金の一括贈与制度と異なり、贈与者が死亡した場合、残額が相続財
産として取り扱われます。
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このように、まとまった資金を贈与することが可能になる制度ですが、扶養義
務者(父母や祖父母)が結婚費用や出産費用を負担した場合に、そもそも贈与
税がかからないケースがあります。
一度贈与を実行すると後から取り消すことができませんので慎重に検討をする
必要があります。

8月に入り、お盆で帰省される方も多いと思います。
贈与税の非課税制度について、ご検討されてはいかがでしょうか。

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編集後記
先日7/30(木)マイナンバー実務対策セミナーも無事に終えることができ
ました。御参加いただいた方からは様々なご意見をいただきましたが、
「マイナンバー対策を具体的に進めていかないと行けない!」と感じて
いただけたのではないかと思います。
もうすぐ、お盆休みですね。まずは、家族の集まるこの時期に、従業員の
ご家族内でマイナンバーの話題に触れていただけたらと思います。ぜひ、
皆様もこれからの心構えをしっかり持って受け入れ準備をしていただきた
いと思います。

(杉森)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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(発行担当:杉森、尾崎)

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