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2014-12-01

【MR・大手前・みらい通信】 平成27年度税制改正大綱 来年1月へ[vol.57]

【MR・大手前・みらい通信】
平成27年度税制改正大綱 来年1月へ[vol.57]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2014.12.01

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-CONTENTS-

◇【税務】平成27年度税制改正大綱 来年1月へ
◇【労務】新・教育訓練給付制度(一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)
◇ 編集後記

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【税務】平成27年度税制改正大綱 来年1月へ
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ご存知のように安倍晋三首相は平成26年11月18日夜、首相官邸で記者会見し、
来年10月に予定する消費税率10%への引き上げを平成29年4月まで1年半延期
すると表明し、21日には衆議院が解散されました。

この影響で、税制改正大綱の策定は、いったん振り出しに戻りました。

与党の税制調査会は例年、11月後半から本格的な議論に入り、12月中旬に大綱
を決定しています。しかし今回、衆議院解散・総選挙の影響で、平成27年度予
算編成の前提となる税制改正作業は一時休止状態となっています。現在の与党
の大綱策定は当初予定の12月半ばから、来年の1月移行になる見通しです。

来年度の税制改正議論では、法人実効税率の引下げに伴う課税ベースの拡大案
(欠損金の繰越控除、受取配当等益金不算入、外形標準課税の拡大、租税特別
措置の原則廃止等)など法人税改革を中心とした検討課題が山積していました。
消費税率10%への引き上げを前提に検討していた法人税減税などについては再
検討せざるを得なくなるだろうとの声もあります。

その一方で、与党側では生活必需品の消費税率を低く抑える軽減税率について
は、消費税増税が先延ばしされたとや、今回の衆議院解散・総選挙によって、
自民党が公明党に歩み寄り、平成29年度消費税増税時の導入を目指すという目
標時期が定まったようです。他方、野党も独自の政策方針を公表し、税制のあ
り方を問い直そうとしています。

いずれにしても、今度の選挙結果により税制改正大綱は大きく影響を受けそう
です。引き続き政治動向を踏まえ、最新情報をお伝えしていきます。

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【労務】新・教育訓練給付制度(一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)
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平成26年10月1日に改正雇用保険法の一部が施行され、教育訓練給付金の給付
内容が拡充されました。

これまでの教育訓練給付制度を一般教育訓練とし、新たに専門的・実践的な教
育訓練(専門実践教育訓練)が指定されました。専門実践教育訓練については、
給付率がこれまでの20%から40%まで引上げられています。

教育訓練給付金制度の概要は次のとおりです。

(教育訓練給付金制度)

�一般教育訓練
 支給額:受講者が支払った訓練経費×20%
 上限額:10万円
 支給期間:最長1年

�専門実践教育訓練
 支給額:受講者が支払った訓練経費×40%
 上限額:年間上限32万円
 支給期間:原則2年(資格につながる場合は最長3年)

 ※在職者は資格取得、離職者は1年以内に就職すれば費用の60%、年間上限
  48万円が支給されます。

上記�の専門実践教育訓練の対象となる講座は現在、16講座(MBA、美・理
容師、調理師、介護福祉士等)です。そして、来春には大幅に増加する見込み
で、会計士や税理士、ファイナンシャルプランナーなどの高難易度の資格取得
に向けた講座も受講できる予定です。

専門実践教育訓練はほとんどの講座が通学であるため、仕事と受講の両立はな
かなか難しいものですが、一般教育訓練は通信講座も多くあります。
スキルアップを目指す従業員にとって、教育訓練給付金制度は会社が応援でき
る制度であると思います。

厚生労働省のホームページに対象となる講座が記載されいています。ご関心の
ある方は、一度ご覧になられてはいかがでしょうか。

参考リンク:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/

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編集後記
先日、紅葉狩りを楽しんで参りました。
京都に住まいがあるので、早朝散歩がてら名所に赴きました。
朝靄に包まれる鮮やかな紅い葉に見とれていましたが、訪日観光客の
方々も多く見かけました。
今年は本当に多くの外国の方を見かけます。力を入れた観光政策や
円安の賜物なのでしょう。
日本の魅力を感じていただけた色とりどりの表情も喜ばしい風景
となりました。
(杉森)
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(発行担当:杉森、尾崎)

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