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2015-01-05

新年のご挨拶を申し上げます[vol.58]

【MR・大手前・みらい通信】
新年のご挨拶を申し上げます[vol.58]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2015.01.05

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-CONTENTS-

◇【迎春】新年のご挨拶を申し上げます
◇【税務】平成27年度税制改正大綱
◇ 編集後記

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【迎春】新年のご挨拶を申し上げます
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謹んで新春のお慶びを申しあげます。

�マネージメントリファイン、税理士法人大手前綜合事務所代表、 �みらい
人事労務サポート常任顧問を務めております、榎 卓生です。

皆様におかれましては、健やかに新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げま
す。

メルマガ【MR・大手前・みらい通信】は、毎月初旬に皆様のもとに最新の情
報をお届けすること約5年、おかげさまで本号で第58号を迎えます。
これも皆様方の温かいご支援あってのことで深く御礼申し上げます。

昨年は、弊社内の出来事ですが、株式会社マネージメントリファイン発足15周
年を契機として10月初旬に本社を移転いたしました。大阪市中央区の天満橋に
あるOMMビルというビルで、旧本社のすぐ近くです。
昭和44年竣工の伝統あるビルですが、とてもしっかりした建物で地下鉄及び
京阪電車天満橋駅直結すぐのところにあります。15階の大川側に入居しました
が、晴れた日に見える景色は素晴らしくなかなかのものです。春には桜、秋に
は紅葉が川の畔にみることができます。ぜひお近くにお越しの際はお立ち寄り
いただければと存じます。

また、本年1月より税理士法人大手前綜合事務所に小溝尚孝税理士を代表パー
トナーに迎え、同時に大阪みなみ事務所を大阪市天王寺区に開設し新しい体制
でスタートいたしました。そのような意味でまさに本年は節目の年になり、全
社員一同初心にかえり、謙虚な気持ちで皆様に従来以上にご満足頂けるサービ
スを心がける所存でございます。
昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。

皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

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【税務】平成27年度税制改正大綱
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昨年12月30日に平成27年度の与党税制改正大綱が公表されました。年末の選挙
の関係で例年より発表がずれこんだ形となりました。
アベノミクスが第三の矢として掲げる「民間投資を喚起する成長戦略」に関連
づけるもので、目玉としては法人税率の20%台への引き下げへの布石とする内容
となっています。

主な税制改正の内容を3つに大別すると、次のようになります。

(1)デフレ脱却・経済再生
 まずは、法人税率を27年度に2.51%引き下げ、28年度は3.29%+αを引き下げ、
 数年で法人実効税率を現行の34.62%から20%台にすることとしています。

 初年度は先行減税としつつ、これにともなう財源として、次のような増税措置
 が講じられます。
 ・大法人の欠損金繰越控除の制限の引き下げ(現行80%→段階的に65%、50%)
  と繰越期間の延長(現行9年→10年)
 ・受取配当金の益金不算入の見直し(100%益金不算入を現行の持株比率25%
  以上→3分の1超、50%益金不算入を現行25%未満→3分の1以下に引き上げ、
  新たに持株比率5%以下は益金不算入を20%とする)
 ・大法人の法人事業税の外形標準課税の拡大(平成27年は3/8、28年は4/8)

 また継続的な賃上げを後押しする仕組みとして、所得拡大促進税制の拡充(給
 与等の増加要件の緩和、中小法人は3%で固定化)が継続されます。

 消費税率の10%への引上げを平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更し景気
 判断条項を削除したうえで、住宅環境の消費税増税にともなう反動を緩和し、
 世代間の資金シフトを推し進めるため、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税
 枠(1,000万円)を最大3,000万円に増額します。

 住宅ローン減税等の適用期限も消費税増税時期の延期に伴い、平成29年12月31
 日から平成31年6月30日に1年半延長されます。

 世代間の資金シフトを推し進めるため、祖父母や両親から、結婚や子育て資金
 の一括贈与を受ける場合の非課税枠1,000万円が創設されます。

 さらに投資環境拡大のため、定着しつつあるNISAを拡充(年間100万円→120万
 円)すると同時に、ジュニアNISA(20歳未満、年間80万円)が創設されます。

(2)地方創生
 次に、地方の人口減少・雇用減少に歯止めをかけ、3大都市への一極集中の是
 正と子育て環境を整備するため、次の措置を講じます。

 企業の本社機能を都市部から地方へ移転した場合(特別償却25%または税額控
 除7%)や地方拠点を拡充した場合(特別償却15%または税額控除4%)の税制
 措置のほか、雇用促進税制を増額して増加雇用者数1人当たり最大80万円の税
 額控除(3年で最高140万円)を行います。

 また人気を博しているふるさと納税については、住民税の控除枠を現行の1割
 から2割に引き上げ、確定申告を不要とする制度も整備されます。

(3)国際課税の見直し
 クロスボーダー取引や人の動きにかかる課税の適正化への取り組みも始まりま
 す。

 国外事業者が国境を越えて行う電子書籍や音楽・広告等の電子取引を消費税の
 課税対象に加えることととされました。

 外国子会社で損金に算入される配当については、配当益金不算入制度の適用対
 象から除外されるようになります。

 未実現のキャピタルゲインを有する株式等を保有したキャピタルゲイン非課税
 国に出国する者に対して、譲渡所得課税の特例が創設されます。

以上のほか、詳しい内容は下記をご覧ください。
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html

今後、政府税制改正大綱の決定、税制改正法案の国会提出・法案決定となる見
込みです。
より詳細な情報が出てきましたら、また折を見てご案内したいと思います。

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編集後記
新年明けましておめでとうございます。
今年は9連休と長いお休みをいただき、ありがとうございました。
私事ですが、昨年10月に初めて子を授かりました。
赤ん坊の成長は非常に早く、3ヶ月で体重は倍になりました。
まだ首もすわっておりませんので、連休中は外出がほとんどできません
でしたが、腕が筋肉痛になるぐらい面倒をみることができました。
我が子の成長スピードに負けないように本年も頑張りたいと思います。

本年もよろしくお願いいたします。

(尾崎)
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(発行担当:杉森、尾崎)

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