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2012-12-03

【MR・大手前通信】中小企業金融円滑化法の終了後の影響[vol.33]

【MR・大手前通信】中小企業金融円滑化法の終了後の影響[vol.33]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2012.12.03

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-CONTENTS-

◇【経営】中小企業金融円滑化法の終了後の影響
◇【税務】年末調整・源泉徴収事務における改正対応
◇【会計】国際会計基準(IFRS)へのこれまでの対応とこれから
◇ 編集後記

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【経営】中小企業金融円滑化法の終了後の影響
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リーマン・ショックの影響から、平成21年12月より施行された「中小企業金融
円滑化法」(以下、金融円滑化法)が、平成25年3月末に終了します。これま
で貸付条件の変更の緩和が行われてきましたが、金融円滑化法終了後、金
融機関の対応が厳しくなるなか、貸し渋り・貸し剥がしを強行するのか、中小
企業の経営者等から不安の声が上がっていました。

このような情勢から、平成24年11月1日に金融庁は、金融担当大臣の談話
として、「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針等につ
いて」を表明し、態度を明確に示しました。

金融庁は金融機関に対し、これまで通り、借り手の状況をきめ細かく把握し、
他の金融機関と連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給
に努めるべきとしています。貸し渋り・貸し剥がしの発生や倒産の増加がな
いように、これまでどおり検査・監督し、融資先のリスケジュールに柔軟に
応じるよう金融機関に促していく方針です。

また、借り手である中小企業が抱える経営課題は様々であり、課題を解決
するには相応の時間がかかるものであるため、来年3月末までに何らかの
最終的な解決を求めるものではないとしています。

期限到来後も、実質的な金融円滑化法の延長とも感じられる方針表明で
すが、「これまでどおり」の査定基準であることは変わりません。貸付条件
の変更等を行なっても不良債権とならないため要件は、「経営改善計画
が1年以内に策定できる見込みがある場合」や「5年以内(最長10年以内)
に経営再建が達成される経営改善計画がある場合」であります。

貸付条件を変更した借り手企業は、営業キャッシュフローがプラス、債務
償還年数が10年以内に改善する等を目標とした経営改善計画を策定し、
中小企業側も継続して経営改善努力をしていく必要があります。

金融機関は、コンサルティング機能を発揮することを求められており、貸
付条件の緩和先企業が、どのようになっているか、どのような再建努力を
しているか、より積極的に、深く追求していく動きがおもむろに見られます。

私どもにも経営改善計画の作成支援のご相談が増え、中小企業の皆様
と共に取り組んでおります。法律や金融庁の発言に関わらず、我々も中小
企業の皆様とともにこれまで以上に強い意欲を持って、経営改善に取り組
んで参りたいと思います。

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【税務】年末調整・源泉徴収事務における改正対応
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いよいよ年の瀬、毎年恒例の年末調整の時期になってきました。
近年の改正といえば、損害保険料控除が、地震保険料控除に変更され、
今年は先月号での解説の通り、生命保険料控除も変更になっています。
平成24年末から平成25年初にかけての源泉徴収に関する事務について
も、大きな変更があります。

<年末調整・源泉徴収事務における改正対応>
■生命保険料控除の改正と、所得控除計算の有利判定
本年も数回に渡り、税制改正のポイントとしてメルマガでお伝えしています
が、実際に計算する際には、契約始期により控除限度額が変わる点(最
高控除額:旧制度5万円or新制度4万円)を考慮して、平成24年1月以降
に開始した生命保険の保険料控除証明書については、有利不利を判断
して保険料控除申告書を作成してください。
計算方法は、保険料等控除申告書にも記載されています。

■平成25年分の扶養控除異動申告書の保存期間の改正(5年→7年)
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、
その申告書等を7年間保存することが法令に規定されました。
この改正は、平成25年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用
されます。
毎年11月に税務署から源泉徴収義務者に送付される封書は、年末調整
用の用紙として3種類の用紙が入っています。
� 源泉徴収簿
� 扶養控除等異動申告書
� 保険料等控除申告書
上記の内、本年24年度分用紙は�のみで、�と�は平成25年度に対する
ものです。今年の年末調整系の事務では、源泉関係の書類の保存期間が
異なりますので、整理して保存期間を区分しておくことが必要です。

■平成25年1月から復興特別所得税の源泉徴収
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の
2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に
併せて源泉徴収することとされています。
日常の事務としては、控除すべき源泉所得税の税額計算方法が平成24年
までと平成25年1月以降では変わりますので、ご注意ください。
実際には、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特
別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所得税徴収
高計算書(納付書)で納付します。

(ポイント)
平成24年12月、平成25年1月に支払する給与・報酬等については、その
支払の内容が平成24年分か平成25年分かで、源泉徴収する税額が変
わりますので、今一度契約書・請求書等で支払根拠(帰属時期)を確認
してください。
平成24年中に支払が確定しているもの(給与であれば計算期間の末日が
平成24年中であること、報酬であれば請求日が平成24年中であること)は、
復興特別所得税の源泉徴収の対象とはなりません。

■平成24年分の源泉徴収票、支払調書の作成上のポイント
平成25年度から復興特別所得税が導入されますので、源泉徴収事務上
の区分も正確に処理報告しておく必要があります。
源泉徴収する税額については、12月支払確定し翌年1月以降支払するも
のは、平成24年中確定分を総額支払に集計記載し、未払分については、
金額欄を2段書(未払いを上段に内書)する表示を要します。
この記載は、従来からありましたが、処理漏れのケースが散見されます。
平成25年から源泉徴収の計算が変わりますので、平成24年度については
正確に処理しておくことが必要です。
 
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【会計】国際会計基準(IFRS)へのこれまでの対応とこれから
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国際的な視点で、国際会計基準(IFRS)への日本のこれまでの対応とこれ
からの動向についてまとめてみたいと思います。

国際市場での会計基準を統一して、同じ土俵で決算数値を比較検討でき
るようにしようという壮大な理念のもと、会計の三大基準であるIFRS・米国
基準・日本基準の改良が続けられていることは従来メルマガでもお伝えし
てきました(メルマガ2010年5月6日号参照)。

ここで国際取引所連合の今年10月データに基づき、主要証券市場の時価
総額の全証券取引市場の時価総額に対する占有率を見てみます。

米国のニューヨーク証券取引所が世界の主要市場の約26%を占めており
第1位、次いで第2位に米国のナスダック(約8.6%)、第3位にロンドン証券
取引所(約6.7%)、第4位に日本の東京証券取引所(統合を見据えて大証
を合算)で約6.6%のシェアとなっています。
第5位以降には、ユーロネクスト、香港、上海が続いています。

非常に大雑把な見方ですが、米国基準を主に採用する市場規模が約34.6
%に対して、日本基準を主に採用する市場規模は約6.6%、残りの多くの
市場が現在IFRSを主に採用していると考えることができます。

企業の比較可能性を高めることは、一般に市場での資金調達を容易にし、
資本コストの低下・国際競争力の向上につながると考えられています。
実際に世界98ヶ国のIFRS適用状況を調査した金融庁のアンケート結果に
よると、すでに83ヶ国がIFRSを適用している(一部適用を含む)と回答して
います。

以上のような事情のもと、比較可能性を高めることが国益にかなうため、
日本でもIFRSに積極的に関与していく必要性が出てきているわけです。

当初の目標は日本基準のIFRSへのコンバージェンス(収斂)を進めつつ、
2012年で日本のIFRS対応に向けての方向性を示す、というものでした。
一方、米国がコンバージェンス(収斂)に距離を置き、IFRS導入に向けて
の意思決定を保留しました。この影響から産業界からの反対意見の多い
日本でも、米国の動きを慎重に見極めた上で判断を下そうという意見が
主流となり、意思決定を先送りしているのが実態です。

実務面においては、開示重視の連結決算と、税務計算の主体となる単体
決算を別の会計基準とし、中小企業にはIFRSの適用を求めないことなど
が方向性として挙がっていますが、具体化には至っていません。

これは、2005年に一斉導入をしたドイツ・フランスなどの欧州でも、規制市
場の連結決算のみIFRSを適用し、単体決算には自国基準を適用している
ことなどから、現実的な方向性として評価できます。

一方、日本基準の動向としては、2008年に欧州より国際基準と日本基準
は同等であるとの一定の評価を受けたことに鑑み、引き続き日本基準の
IFRSへのコンバージェンス(収斂)を積極的に勧め、高品質な会計基準の
維持に努めることが確認されています。

同時に、日本で影響が大きいと懸念される当期利益の位置づけや公正
価値測定の範囲等にかかわるIFRSの基準の見直しに、日本が積極的に
意見を発信していくことで各業界団体が一致しています。

今年10月に東京にIFRS財団(本部ロンドン)の初の海外サテライトオフィ
スを誘致・設置することに成功したことからも分かるように、IFRSに関する
アジア・オセアニアの情報集約・発信拠点として、世界に対して日本の
存在感をアピールすることが国内外から期待されています。

IFRSでの存在感を高めたい中国や韓国は、それぞれ2007年、2011年か
ら上場企業を中心にIFRSの一斉導入に踏み切っており、IFRSへの転換
を決めていない日本が、いかにIFRSでリーダーシップを発揮できるか、
国益にかかわることであり、その意味で2013年は正念場となることが予
想されます。

(参考)
金融庁・企業会計審議会が平成24年7月に公表した
「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方についてのこれまでの議論
(中間的論点整理)」
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20120702-1.html

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編集後記
今年も残すところあと1か月となりますが、1年の締めくくりに加え、衆議院
選挙が控えており、例年よりも落ち着かない心境です。
しかし、年末年始は日取りがよく、いつもより少し長いお休みを頂けそうで
す。追い込みの仕事を無事に済ませ、連夜の忘年会をくぐり抜けた後、少
なくとも正月だけはゆったりとを過ごせたらと思います。
来年は安心できる年でありますように思うのは、これからの政局下では幻
想となるでしょうか?
(杉森)
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