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2013-04-01

【MR・大手前通信】正規(非正規)雇用労働者育成支援奨励金の新設[vol.37]

【MR・大手前通信】正規(非正規)雇用労働者育成支援奨励金の新設[vol.37]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2013.04.01

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-CONTENTS-

◇【労務】正規(非正規)雇用労働者育成支援奨励金の新設
◇【税務】平成25年度税制改正のポイントについて 〜法人税編〜
◇ 編集後記

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【労務】正規(非正規)雇用労働者育成支援奨励金の新設
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平成25年3月から、正規(非正規)雇用労働者育成支援奨励金という新しい
助成金が新設されました。
正規(非正規)雇用労働者育成支援奨励金は、健康、環境、農林漁業、医
療・介護等の事業を行う事業主が、正規(非正規)雇用の労働者に対して行
った職業訓練に要した経費等(1事業所最大500万円)を支給するものです。
詳細については、以下の通りです。

<対象となる事業主>
 � 雇用保険の適用事業主であること
 � 健康、環境、農林漁業、医療・介護、情報通信業等の事業を行ってい
    ること(建設業の一部、製造業の一部なども該当します)
 � 職業訓練が、健康、環境、農林漁業、医療・介護、情報通信業等の業
    務に関するものであって、実施期間が原則1年(場合によっては、6か月
    でも可)であること。なお、正規雇用の場合は、Off-JT(業務の遂行課程
    外の職業訓練)に限ります。
 � 申請の提出日約6か月前から提出日までに、雇用保険被保険者を事業
主の都合による解雇等をしていないこと

※上記以外にも要件がございますので、ご注意ください。

<受給できる金額>
・正規雇用の場合(Off-JT)
 � 対象者1人当たり20万円の経費助成(Off-JT)

・非正規雇用の場合(OJTまたはOff-JT)
 � 対象者1人当たり30万円(20万円)の経費助成(Off-JT)
 � 1人1時間当たり800円(500円)の賃金助成(Off-JT)
 � 1人1時間当たり700円(700円)の実施助成(OJT)

※()内は大企業の額です。
※正規、非正規雇用ともに、1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円
  です。

<対象となる経費>
・事業内訓練(OJT)の場合
 � 外部講師の謝金・手当(正規雇用の場合、1時間当たり3万円が上限)
 � 施設・設備の借上料
 � 学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または
    作成費

・事業外訓練(Off-JT)の場合
 � 受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など

その他の注意点や要件については、弊社にお問い合わせいただくか、お近
くのハローワークにてご確認をお願いします。
なお、健康、環境、農林漁業、医療・介護等以外の事業を行う事業主は、別
のキャリア形成促進助成金をご活用下さいませ。

(キャリア形成促進助成金のご案内)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html

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【税務】平成25年度税制改正のポイントについて 〜法人税編〜
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本日より新年度が始まり、経営者のみなさまにおかれましては気持ちを引き
締め、自社の経営にあたられていることと思います。

今回は、先月末に確定したばかりの平成25年度税制改正の法人税において
創設された制度を取り上げます。

【商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の支援措置の創設】
 青色申告書を提出する指定事業が、認定経営革新等支援機関に登録して
 いる税理士等により、経営改善に関する指導及び助言を受け、対象となる
 資産を取得し事業用に利用した場合に、7%の税額控除若しくは、30%の
 特別償却を選択適用できる制度です。

 指定業者:卸売業、小売業、サービス業、農林水産業を営む者
 対象資産:建物附属設備は、1件の取得価額が60万円以上のもの
        工具器具備品は、1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
 ※資本金3千万円以下の法人が税額控除の対象となり、控除限度超過額
   は、1年間繰越可能です。

【生産等設備投資促進税制の創設】
 青色申告書を提出する法人が、国内の事業用生産設備等を取得した場合、
 取得価額の合計が、次の�及び�のいずれの金額も超える場合において、
 3%の税額控除と30%の特別償却を選択適用できる制度です。

 金額要件:�国内での生産等設備への年間投資総額が、
         当期の減価償却費を超えること
        �国内での生産等設備への年間投資総額が、
         前年より10%増加していること
 ※生産等設備とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産
  (無形固定資産及び生物を除く。)で構成されているものです。
  本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設
  等は該当しません。
 ※減価償却費として損金経理した金額は、前事業年度の償却超過額を除
  き、特別償却準備金として積み立てた金額を含みます。

【所得拡大促進税制の創設】
 青色申告書を提出する法人が、前事業年度の給与等支給額と比較して、
 国内雇用者に対して支給する給与等支給額が5%以上増加し、次の�及
 び�の要件を満たす場合にその増加支給額の10%を法人税の額から税
 額控除できる制度です。

 判定要件:�給与等支給額が、前事業年度を下回らないこと
        �平均給与等支給額が、前事業年度を下回らないこと
 ※雇用促進税制の他、復興支援のための税制との選択適用です。
  国内雇用者とは、その法人が国内に有する事業所に勤務する雇用者
  をいいます。

いずれも、平成25年4月1日から平成27日3月31日に開始する事業年度か
ら適用可能な税制です。
上記に加え、拡充・延長された環境関連投資促進税制、研究開発税制、
雇用促進税制、中小企業の交際費課税の特例の拡充もございます。
自社の経営計画に照らし合わせ、適用可能な税制の洗い出しをお勧めします。
 
 
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編集後記
先日、ニューヨークにてM&Aに関する国際会議に参加いたしました。
株式会社日本M&Aセンター主催のセミナーで、全国より300名近くの参加があり、
非常に大規模な会議でありました。
経済やM&Aの事情を学び、これからの我が国の中小企業のあり方について、考え
させられる内容でした。
我が国では、後継者難で悩む経営者は3人に2人といわれ、米国の人口減で縮小
する国内市場から海外展開しなければならない時代でもあります。ニューヨークとい
う世界の中心から自国を見つめなおすことができた大変よい機会でありました。
ご支援しているクライアントや関与先にも今後の動向などを確かめ、企業の将来像
を見据えた経営方針を一緒に考えて行きたいと思います。(杉森)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン 税理士法人大手前綜合事務所
代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、森山)

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