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2011-11-01

【MR・大手前通信】 復興増税大綱が公表されました[vol.20]

【MR・大手前通信】 復興増税大綱が公表されました[vol.20]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2011.11.01

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-CONTENTS-

◇【税務】復興増税大綱が公表されました
◇【労務】今後の公的年金制度の動向と企業への影響
◇【会計】資産除去債務に関する会計基準
◇ 編集後記

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【税務】復興増税大綱が公表されました
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平成23年10月11日、東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎
対策の財源等に係る税制改正大綱が公表されました。

東日本大震災からの復興財源を確保するための臨時的な税制措置の他、閉
会中審査手続きが取られている平成23年度税制改正法案について、施行期
日等を修正し、所要の財源を確保するための内容となっています。

�主な税制措置内容
�復興特別所得税(仮称)
1.その年分の基準所得税額に4%の税率を上乗せ
2.課税期間は平成25年から平成34年までの10年間

�復興特別法人税(仮称)
1.各課税事業年度の基準法人税額に10%の税率を上乗
2.課税事業年度は、原則として平成24年4月1日から平成27年3月31日
までの間に開始する事業年度
3.繰越欠損金は使用できません。

�主な平成23年度税制改正法案の修正内容
�所得税
1.給与所得控除の上限設定及び成年扶養控除の見直しについての
源泉徴収の適用は下記のように時期が遅れます。
(原 案)平成24年1月1日
(修正案)平成24年7月1日

�法人税
1.法人税率の引き下げ及び課税ベースの拡大の施行時期
(原 案)平成23年4月1日以後に開始する事業年度
(修正案)平成24年4月1日以後に開始する事業年度
2.中小企業者の軽減税率、欠損金の繰越控除限度額の縮減
(原 案)平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する
事業年度
(修正案)平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する
事業年度

その他、この復興増税大綱には資産税の改正案の施行時期の修正等が盛り
込まれています。

内閣府HP
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen11kai.html

このように税制大綱の公表はされましたが、民主党は10月20日には復興財源
となる復興債の償還期間を当初予定(上記にも記載)の「10年程度」から「15
年」に延ばす案を自民、公明両党に示しています。

復興債の償還期間を延ばすことで、所得税の臨時増税期間を10年から15年
に延ばすことが可能となり、所得税の増税幅を税額の2.5%〜3%分に縮小で
きます。したがって、所得税の増税総額は変わらず、毎年の負担増を抑制でき
ます。

今回の改正も、法案成立まで引き続き目が離せない状態となっています。

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【労務】今後の公的年金制度の動向と企業への影響
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現在、政府において「税と社会保障の一体改革」が議論されていますが、
これに関連して、厚生労働省の社会保障審議会年金部会において、公的年金
制度の見直しについて協議されております。

少子高齢化や長寿化、所得格差、若年者雇用の問題、女性の社会進出など
を背景に、新しい公的年金制度の仕組みや、保険料率のあり方、給付額等の
見直しが検討されております。実現すれば、50年の国民皆年金制度の歴史の
中で非常に大きな改革になると考えられます。

その中でも、企業に大きな影響を与える改革内容としては、
 ・短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大
 ・年金の支給開始年齢の引き上げ
 ・厚生年金の保険料の標準報酬上限引き上げ
等が挙げられ、コストの増大が見込まれます。

現在、おおむね週30時間以上の労働者が厚生年金の加入を義務付けられて
います。改革案では、週20時間以上とし、約400万人の新たな加入者を増加
させようとしています。多くのパート労働者が当てはまり、厚生年金保険料の負
担が無い方から、事業主負担も含め、保険料が徴収されることになります。

また、支給開始年齢については、65歳から段階的に引き上げ、最終的に68歳〜
70歳へ引き上げることを検討されています。これに合わせ、60歳以上の高齢者
雇用について実質的な義務化を進めようしています。

さらに、厚生年金の標準報酬上限を健康保険並に引き上げることで、頭打ちに
なっていた高額報酬を受け取る社員の厚生年金保険料を増額します。
もちろん同時に事業主負担分も引き上がり、企業への負担がさらに増えます。

他方、産休期間中の保険料免除制度や、60歳代前半の在職老齢年金の支給
調整限度額を緩和する動きもあります。しかし、公的年金制度の財源問題のし
わ寄せが、民間企業に大いにもたらされるという懸念は拭えません。

このような社会情勢の中、各企業は、雇用のあり方や人事制度、給与水準の見
直しを早期に進めなければならないと考えます。社内制度改革に本気で取り組
もうとお考えの方は、ぜひ弊社までご相談下さい。

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【会計】資産除去債務に関する会計基準
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今回は、上場会社において平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用さ
れている、資産除去債務に関する会計基準を取り上げます。

「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によっ
て生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の
義務及びそれに準ずるものをいいます。

有形固定資産を除去する義務のほか、有形固定資産の除去そのものは義務でな
くとも、実際に除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法
律等の要求により特別の方法で除去するという義務も含まれます。

資産除去債務の具体例としては、下記等が該当すると考えられます。
 ・賃貸不動産契約に基づく原状回復義務
 ・アスベストに関連する法規制に基づく処分方法で廃棄する義務
 ・ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理特別措置法に基づく廃棄義務
 ・建設リサイクル法に基づく分別解体義務 等

これらの除去費用の金額を合理的に見積もる事ができる場合には、発生時期から
現時点まで割引いて資産除去債務を計上する必要があります。

上場会社の有価証券報告書を数十件程、閲覧した結果、約半数の会社が資産除
去債務の注記を行っています。その内容は、上記具体例の理由が記載されている
ものがほとんどです。他方、除去費用の金額を合理的に見積もることができない、除去
費用の発生時期が不明である等の理由により、貸借対照表に資産除去債務を計
上してない旨を記載している会社も複数ありました。

「中小企業の会計に関する指針」においては、平成22年版から今後の検討課題と
されているため、現時点においては計上の必要性はありません。しかし、会計基準
の適用時期から既に1年が経過していることを考えると次の改正である平成24年
版で盛り込まれる可能性もあります。

その場合、「中小企業の会計に関する指針」を適用している会社においては資産除
去債務の計上が必要になりますが、資産除去費用の合理的な見積として不動産業
者に見積を依頼する、過去の移転費用から算出する等が考えられます。

ただし、事業所の移転計画等がなければ発生時期を予想することができませんの
でほとんどの会社が計上しないケースになるかと考えられます。
その際には、注記のみで足りますので上場会社の有価証券報告書等を参考にして
いただければ良いかと思います。

(参照)
「資産除去債務に関する会計基準(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)」
「資産除去債務に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第21号
平成20年3月31日)」

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編集後記
ご存知のかたもいらっしゃいますが、私の弟(杉森大祐)は、「俳優」です。
(幸い、兄貴の私とは、全然似ていないとの評判)
たまに世の中に出てては、密かな活動をしているのですが、この度テレビに出演
させてもらえることになりました。

11/1(火)夜11時17分にスタートする新番組、『雨上がりの「やまとナゼ?しこ」』
(ナイトinナイト 関西ローカル)に出演させてもらえることとなったようです。
http://asahi.co.jp/nazeshiko/

本人曰く、「レギュラー出演!」とのことですが、スタジオでの出演ではなく、再現
VTRのような、ちょっとした時間にパフォーマンスをするとのこと。
それでも、久々のTV出演で、家族としては嬉しいニュースでした。
よかったら、見てやって下さい。

舞台も2つ(12月9日(金)〜12日(日)と来年1月22日(日)〜30日(月))出ます!
http://www.ricomotion.com/members/prf/030.html
(杉森)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン 税理士法人大手前綜合事務所
代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、植本、森山)

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Full Check Mind お客様へのサービスの品質を常に検証します
Updating Mind 過去の経験にとらわれることなく常に新しい発想を模索します
Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します

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