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2012-07-02

【MR・大手前通信】 改正労働者派遣法の押さえておくべきポイント[vol.28]

【MR・大手前通信】 改正労働者派遣法の押さえておくべきポイント[vol.28]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2012.07.02

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-CONTENTS-

◇【労務】改正労働者派遣法の押さえておくべきポイント
◇【税務】消費税増税法案が、衆院通過で可決されました
◇【経営】下請法違反行為に対する勧告等が過去最多
◇ 編集後記

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【労務】改正労働者派遣法の押さえておくべきポイント
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平成24年3月に成立した改正労働者派遣法の施行日(一部を除き平成
24年10月1日施行予定)が近くなってきました。
派遣元の会社は、法改正に向けて対応準備をしていく必要があります。
また、派遣先の会社についても、今回の改正内容を理解して派遣労働
者を受入れることが問われます。

以下では主な労働者派遣法の改正内容と派遣元及び派遣先の対応に
ついてお知らせしたいと思います。

労働者派遣法の主な改正点は次のとおりです。
(一般派遣事業者、特定派遣事業者ともに適用)

(1)日雇い派遣の原則禁止
→日雇労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)
について労働者派遣を行なってはいけません。
但し、例外として事務用機器操作、ファイリングなどの特定の業務、
及び主たる生計者でない者、学生、高齢者など雇用機会の確保が特
に困難な場合等の派遣は例外的に認められる場合があります。

(2)関係派遣先への労働者派遣の制限
→雇用する派遣労働者の総労働時間ベースで、同一グループ会社内
での派遣割合を8割以下とするように規制されます。
グループ会社とは、派遣元の株式議決権の過半数を所有していたり、
派遣元の資本金の過半数を出資している親会社などが該当します。

(3)労働契約申込みみなし制度の創設
→派遣先が次のいずれかの違法派遣に該当する場合、善意・無過失で
ない限り、その時点で、派遣先から派遣労働者に対し、その時点での
派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約
の申込みをしたものとみなされます。
� 禁止業務への派遣の受入れ(港湾運送業務、建設業務、警備業務)
� 無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ
� 期間制限を超えての派遣受入れ
� 偽装請負
なお、労働契約の申込みみなし制度の適用は、この法律の施行日から
起算して3年を経過した日から実施されることになっています。

日雇派遣は原則禁止されることにより、派遣元の会社のとるべき対応方法
としては、下記が考えられます。
・ 派遣労働者の契約期間を31日とし、日雇労働者とせず派遣をする方法
・ 主たる生計者でない者、学生、高齢者等の雇用機会の確保が特に困
難な場合を利用し派遣をする方法
・ 派遣事業から有料職業紹介事業に業態転換し、人材紹介をする方法

また派遣先は、労働契約申込みみなし制度に注意し、派遣労働者を受け
入れる必要があるでしょう。

<派遣労働者の受入れの際のポイント>
・ 派遣元の会社が実際に派遣の許可または届出があるのか、あるいは
途中で許可が取消されていないかの確認
・ 派遣労働者の派遣可能期間の厳格な管理
・ 現在の業務委託が偽装請負となっていないかの確認
 (労働省告示第37号、職発第0518001号通達参照)

なお、改正派遣労働者法に関する政省令、取扱要領、関連する指針・通達
は、まだ発表されておりませんので、わかり次第、随時メルマガ等でお知ら
せ致します。

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【税務】消費税増税法案が、衆院通過で可決されました
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「消費税法の一部を改正する等の法律案」が、与党内で意見が分かれる
中、6月26日午後の衆議院本会議で可決され、参議院の審議にうつりまし
た。

また前月号で紹介しました、消費税増税以外で政府案に盛り込まれていた
所得税の最高税率の引き上げ、相続税の基礎控除の引き下げ等の改正
部分については法案からまるごと削除され、平成25年度税制改正で検討さ
れることとなりました。

<消費税法の一部を改正する等の法律案の内容>

(1)消費税の税率及び改正時期
消費税の税率は、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から
10%に引き上げられます。

(2)低所得者対策
所得に応じて給付や控除を行う「給付付き税額控除」の導入を検討す
るとしています。
また野党側が主張していた「複数税率」の導入についても検討するとし
ています。
税率を8%に引き上げた後、こうした制度が導入されるまでの間は、簡
素な給付措置を実施するとされています。

上記の法律案については、税率および改正時期については明記されてい
ますが、その他詳細については検討するにとどまるため、今後の動向に
注視していく必要があります。

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【経営】下請法違反行為に対する勧告等が過去最多
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平成23年度の下請法違反行為に対する勧告件数は平成16年4月の改正
下請法施行以降最多の18件となり、指導件数も過去最多の4,326件となり
ました。

震災、円高、原燃料の価格高騰等の経済環境の中で、下請業者に対する
親事業者の圧力が増加していたのではないかと推測されます。

下請取引は、親事業者の下請法違反行為により下請事業者が不利益を
受けている場合であっても,公正取引委員会への下請事業者からの自発
的な情報提供が期待しにくいものです。したがって、顕在化している勧告等
の件数よりもはるかに多くの下請法違反行為が行われているのではない
かと推測されます。

実際、平成23年度の公正取引委員会の書面調査による被疑事件件数は
4,494件であるのに対して、申告による被疑事件件数は56件と大きく乖離し
ており、下請事業者から公正取引委員会へ下請法違反を申告することは
ほとんど無いということがうかがえます。

なお、公正取引委員会は下請法講習会を定期的に行っており、勧告・指
導の内容は公表されています。
親事業者や下請事業者の方におかれましては、是非一度ご参加・ご確認
されてはいかがでしょうか。

平成23年度における下請法等の運用状況及び企業間取引の公正化へ
の取組(概要)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.may/120530.pdf

下請法講習会の年間実施計画等について
http://www.jftc.go.jp/nenkankeikaku.pdf

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編集後記
皆様、こんにちは。今回は弊社からのお知らせです。

去年の12月に中央経済社から発売いたしました「法人成りの税務と設立手続の
すべて」の増版が決定しました。
ご購入いただきました皆様、誠にありがとうございます。

今回の増版では、平成24年度の税制改正がわかりやすく表現されているなど、
バージョンアップしたものとなっております。
特に第二章の「個人課税と法人課税の比較」は…ポイントを抑えた力作です。
(作成に苦労しました)是非ご一読下さいませ。(清田)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン 税理士法人大手前綜合事務所
代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、植本、森山)

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