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2011-06-01

【MR・大手前通信】 租税特別措置は期限延長に![vol.15]

【MR・大手前通信】 租税特別措置は期限延長に![vol.15]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2011.06.01
 
 
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-CONTENTS-
 
 ◇【税務】平成23年度税制改正は棚上げ中、租税特別措置は期限延長に!
 ◇【労務】社会保険料の決定方法が追加されました
 ◇【省エネ】関西でも電力不足懸念
 ◇ 編集後記

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【税務】平成23年度税制改正は棚上げ中、租税特別措置は期限延長に!
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民主党と自民党は、25日、平成23年税制改正法案のうち、6月末で期限がきれ
る租税特別措置などを本体法案から切り離し、今国会中に成立させる方向で、
基本合意しました。

例年であれば、4月から平成23年度税制改正が施行される見込みでしたが、今
年は震災の影響で、優先法案が多く、かつ税制改正そのものの見直しも余儀な
くされたことから、平成23年度の税制改正はいったん棚上げされていました。

その一方で、今年3月末で自動的に適用が終了することになっていた各種の租
税特別措置は、一時的な回避措置として4月から6月まで「つなぎ法案」で継続さ
れていましたが、平成23年税制改正が先行き不透明な中、再び6月末で期限が
切れる租税特別措置などを来年3月まで延長することを、国会で成立させる方
向で現在、調整されています。

租税特別措置の継続で、試験研究費の税額控除の上乗せ措置(20%→30%)
や、地方税の不動産取得税や固定資産税に設けられている非課税措置や課税
標準の特例措置も来年3月まで延長される見込みとなっています。

一方で、平成23年税制の大きな目玉の一つであった、法人税率の22%から18%
(中小法人の軽減税率の18%から15%)への引下げや、高所得者層を対象とし
た所得税の増税や、親から子への資産移転を促進するための相続税や贈与税
の見直しなどが見送られる公算が高くなっています。

平成23年税制改正大綱の内容についてはバックナンバーをご覧ください。

Vol.10 (2011年1月号)
http://www.mr21.biz/main/mailmagazine/volume10.htm
Vol.11 (2011年2月号)
http://www.mr21.biz/main/mailmagazine/volume11.htm

また、詳細が固まり次第、ご案内いたします。
 
  
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【労務】社会保険料の決定方法が追加されました
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毎年7月になると各従業員の社会保険の標準報酬月額(等級)を決めるために、
「報酬月額算定基礎届」を年金事務所等に提出します。

この時期に標準報酬月額を決めることを定時決定といいます。定時決定は
毎年4月〜6月までの3か月間の報酬の月平均額から標準報酬月額を求め、当
年9月以降の各従業員の社会保険料額を決定することを目的としています。

ただし、定時決定では、他の月に比べて4月〜6月までの3か月間に業務が集中
し、残業手当などの変動給が増加するような会社では、社会保険料が高くなって
しまい、公平でないという意見が多くありました。

そこで、本年から年間の報酬の月平均額と著しく乖離する場合には、次のとおり
保険者算定(保険者が特別な算定方法で標準報酬月額を決定(算定)すること)
の対象とされることになりました。当年の4月〜6月の3か月間に受けた報酬の
月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に
受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生
じた場合、当年9月以降の標準報酬月額を、年間の報酬の月平均額から算出し
た標準報酬月額とすることができます。

ただし、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれることが要件とな
っています。

「業務の性質上例年発生することが見込まれること」とは、例えば毎年3月決算
のため4月〜6月は決算業務で忙しくなる場合や、夏場の飲料水の需要を見込
み、例年4月〜6月に商品の製造のピークを迎える等の理由があり、必然と当該
時期に残業手当等が多くなる場合が該当すると考えられます。
なお、通達によれば、この保険者算定には次のような手続きが必要とされていま
す。

 (1) 事業主は、保険者等(日本年金機構及び健康保険組合)に対して、被保険
    者が保険者算定の要件に該当する理由を記載した申立書を提出すること
 (2) (1)の申立書には、申し立てすることに関する被保険者の同意書を添付する
    こと
 (3) 事業主は、前年7月から当年6月までの被保険者の報酬額等を記載した書
    類を提出すること
 (4) 事業主は、該当する被保険者の報酬月額算定基礎届の備考欄に、申立て
    の旨を附記し提出すること

※申立書及び同意書の雛形は、年金事務所の窓口で入手できます。

なお、被保険者が傷病による休職中で標準報酬月額の算定が困難な場合や、
またはストライキによる賃金カットがあり標準報酬月額の決定額が著しく不当で
ある場合等には、従来どおり保険者算定の対象となります。
 
 
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【省エネ】関西でも電力不足懸念
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今夏には、関西でも電力不足が生じる可能性が出てきています。

電力不足で計画停電が行われた東日本に対し、電気の周波数が違う西日本は、
これまで大きな影響を受けていませんでしたが、浜岡原発停止を念頭に、今後、
中部電力を経由して関西電力からも東京電力に電力を送る方針となっています。

そんななか、福井県のほか関西の自治体が事故対策の徹底を求め、定期検査
入りしたまま再開できない原発が相次いでおり、5月30日現在で美浜、多飯、高
浜の11機の5機が定期検査中でそのうち4機が運転していない状況となっていま
す。

原子力発電所運転状況
http://www.kepco.co.jp/localinfo/live/n_unten/unten_10.htm

お知らせ(原子力発電所の定期検査状況について)
http://www.kepco.co.jp/localinfo/live/n_unten/unt_tok.htm

中国電力や四国電力などの他社から約600万キロワットの供給を受ける予定と
なっていますが、停止中の原発が再開できない場合には、電力不足に陥る可能
性があると考えられます。

東日本大震災ではサプライチェーンが切断され、関西企業でも稼働率低下が起
こりましたが、その回復状況や一部生産を関東から関西へ移す動きもあることか
ら、必要な電力供給量だけでなく、電力需要量も読みにくい状況なのではないか
と推測します。

関西を地場とする企業でも、電力不足が生じる可能性を考慮し、節電対策の実施
と停電時の対策を立てておく必要があるのではないでしょうか。
  
 
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編集後記
みなさんの会社では「席替え」を行なうことはありますか?
弊社では、1〜2年に1回ほど、人事の変動とは無関係に「席替え」が行なわれます。

4月1日に行なわれた席替えで、私は社長の前に陣取ることとなりました。
新・座席表の発表時には、「なんてプレッシャーの強い席なのか…」と不安で仕方
ありませんでしたが、はや2カ月が経ち、意外な居心地良さを感じています。
第一に、フロアの中心に近いため、どこへ行くにも数歩以内!
第二に、窓に近いためとても明るい!
恐らく、居眠りでもしようものなら、全員に見つかってしまうような「誰からの視界にも
入る席」・「社長とすぐ目が合う席」なのですが、それもまたリフレッシュ要素としては
楽しいものです。
席の引越しのために書類の整理も行なえましたし、気分だけではない効果も得られます。

もし、入社以来同じ席、という方がいらっしゃいましたら、「席替え」オススメいたします。
(森山)
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株式会社マネージメントリファイン  税理士法人大手前綜合事務所   
 代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、植本、森山)

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Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します

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