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2012-09-03

【MR・大手前通信】 短時間労働者への社会保険の適用拡大[vol.30]

【MR・大手前通信】 短時間労働者への社会保険の適用拡大[vol.30]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2012.09.03

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-CONTENTS-

◇【労務】短時間労働者への社会保険の適用拡大
◇【税務】消費税法案の成立とその影響
◇【経営】資本性借入金の活用が急増
◇ 編集後記

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【労務】短時間労働者への社会保険の適用拡大
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平成24年8月10日に「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化
等のための国民年金法等の一部を改正する法律」など、複数の社会保険
関連法案が成立致しました。これにより、平成28年10月よりパートタイマー
など短時間労働者への健康保険・厚生年金の適用拡大が決定しました。

短時間労働者への適用拡大は、正社員およびこれに準ずる者(週の所定
労働時間及び月の所定労働日数が正社員の3/4以上の短時間労働者)
の総数が常時500人を超える適用事業所で、次の要件をすべて満たす短時間
労働者が対象となります。
� 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
� 月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)であること
� 当該適用事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
� 学生等でないこと

なお、正社員およびこれに準ずる者が500名以下の適用事業所への社会保険
の適用拡大については、平成31年9月30日までに検討を加え、その結果
に基づき、必要な措置を講ずるとされています。
したがって、平成31年10月以降は中小企業にも適用される可能性が十分
にあります。

その他、短時間労働者への社会保険適用拡大以外にも、次の改正があ
りました。
� 健康保険・厚生年金等について、次世代育成支援のため、産休期間
中の保険料免除を行なう。
(2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)
� 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行なう。
(税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から実施)
� 納付した保険料に応じた給付を行ない、将来の無年金者の発生を
抑えるという観点から、受給資格期間の短縮を行なう。
(税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成27年10月から実施)

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【税務】消費税法案の成立とその影響
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8月10日に消費増税法案が参議院本会義で可決、成立しました。
これにより、原則として、2014年4月1日に8%、2015年10月1日に10%へ
消費税が引き上げられます。
この増税が、生活にどのような影響を及ぼすのかを考えたいと思います。

■消費税の課税
日本国内において、物を売ったり買ったりすると消費税がかかることは、皆
様御存知のとおりです。
ですから、まずは直接的に物の売買で消費増税の影響を感じることになり
ます。
さらに、役務の提供=サービスに対しても幅広く消費税はかかります。
身近なところで言えば、電車やバスなどの乗車賃も値上がりすると思われま
す。これらも消費税込みとは料金表に書かれていませんがサービスの提供
にあたりますので消費税の対象になるわけです。
その一方で、住居としての借家の家賃は非課税になりますので、今回は関
係無いと思われるかもしれませんが、そうならないケースも考えられます。
それは、管理費・共益費が別途徴収されているケースです。
マンションの清掃費、エレベータの管理維持費等これらのサービスは勿論、
共用部分の電気代にも消費税がかかりますので、今回の増税に併せて値上
の対象になる可能性は大きいでしょう。

■家計・GDPへの影響
家計の負担については、収入が約500万円で家族4人うち勤労者1人の家計
では、消費増税10%で約17万円、年間の消費税額がアップします(大和総研
試算)。さらにその影響で、買い控えによる景気悪化も懸念されます。
実際、1997年4月に消費税が3%から5%に上がった時は、実質GDPは
1996年度は2.7%増、翌年の1997年は0.1%増、1998年には1.5%減と失速
しました。

■景気条項
今回の消費増税の法案には、「消費税率引き上げの前に、経済状況等を
勘案した上で、停止を含め措置を検討する」という条文が盛り込まれました。
これは、「実施前に経済状況等を踏まえて、引き上げるかを判断します」と
いう意味です。ですから、実際に引き上げになるかはその判断の時になり
ます。

このように、消費増税法案の成立は、一般家庭への影響があり、さらに復興
増税や社会保険料の引き上げを勘案すればその負担は重くのしかかることに
なります。
さらに、各世帯では、消費増税等の負担増大に伴い、大幅な節約行動に
出ると考えられ、企業も影響を大きく受けると予想されます。
今後の企業経営にあたり、この影響を事前に勘案する事は必須と言えるで
しょう。

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【経営】資本性借入金の活用が急増
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東日本大震災の影響や今般の急激な円高の進行等から資本不足に直
面している企業のバランスシートの改善を図り、経営改善につながるよ
う積極的な活用を促進するために平成23年11月22日に金融検査マニュ
アルの運用明確化がなされた「資本性借入金」について、その活用状況
が平成24年8月10日に金融庁より発表されました。

報告は地域金融機関(地方銀行及び信金・信組)の活用状況となります。
以下の通り平成24年度には急激な伸びを見せており、平成22年度と比
較すると6.7倍の伸びとなっています。

地域金融機関の資本性借入金の活用状況
平成22年度 61件(実績)
平成23年度 85件(実績)
平成24年度 409件(実績・予定)

特に信金・信組の平成24年度の伸びが大きく、平成22年度と比較する
と9.3倍の伸びとなっています。

信金・信組の資本性借入金の活用状況
平成22年度 20件(実績)
平成23年度 16件(実績)
平成24年度 185件(実績・予定)

「資本性借入金」(いわゆるDDS)の活用は、金融機関にとって負担の
大きい金融支援方法であったことや制度上の問題等から利用は難し
いところがありました。しかし、金融庁の推進や金融検査マニュアルの運用
方法の明確化により、「資本性借入金」の利用はしやすくなっていると
推測されます。

特に今まで及び腰であった信金・信組についての対応が変わってきて
いると思われます。中小企業の皆様におかれては、「資本性借入金」
の活用を従来以上にご検討されるのが良いのではないかと思います。

ただし、金融円滑化や資本性借入金の活用は、一時しのぎに過ぎず、
金融機関の不良債権隠しにもなっているように推測されます。
融資等を受ける金融機関の真の体力を確認し、今後の対応を考えて
おくことが重要になってくるのではないかと思われます。

「資本性借入金」の積極的活用について
平成23年11月22日金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20111122-4.html

資本性借入金の活用状況について
平成24年8月10日金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120810-8.html

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編集後記
お盆休み、私は結婚3年目にして初めて夫婦で旅行に行きました。
行き先は「伊勢に行きたい 伊勢路が見たい せめて一生に一度でも」と歌われる
お伊勢さん、です。
灼熱とも言える中、お宮をめぐり、赤福氷で一息ついて、名産品やみやげ物
を冷やかしながらの大変楽しい日となりました。
しょっちゅう旅行の話題になりながらも、常に企画倒れとなりつづけた出不精
夫婦の我々ですが、一度楽しい経験をすると、「次」の話に積極的になるものです。
冬の旅行に向けて、早くもパンフレットを収集中です。(森山)
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