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2011-07-01

【MR・大手前通信】 税制改正関連法案が一部成立[vol.16]

-【MR・大手前通信】臨時NEWS-
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【MR・大手前通信】 税制改正関連法案が一部成立[vol.16]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2011.07.01

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-CONTENTS-

◇【税務】税制改正関連法案の一部成立について
◇【労務】定年年齢を65歳に引き上げる議論
◇【経営】中小企業BCP策定運用指針のご紹介
◇ 編集後記

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【税務】税制改正関連法案の一部成立について
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2011年度税制改正関連法案の修正案が6月22日、参院本会議で可決・成立さ
れました。
政府が当初、今国会に提出した法案のうち、与野党が合意した減税項目や、6
月末で期限が切れる租税特別措置の平成24年3月までの延長などを盛り込ん
だ内容となっています。

今回のメルマガでは、主な法人税の改正内容についてご説明いたします。

�中小企業者等の法人税率の特例について
中小企業者等の各事業年度の所得金額のうち、800万円以下の金額に対
する、法人税の軽減税率18%(本則税率:22%)については、平成24年3月
  31日まで、延長されることとなりました。

�雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度)の創設
次の要件を満たす青色申告書を提出する法人は、平成23年4月1日〜平
  成26年3月31日までに開始する事業年度において、基準雇用者数(新た
  に採用した雇用保険の一般被保険者)に20万円を乗じた金額の特別控除
  の適用を受けることが可能となります。
ただし、当期の税額の100分の10(中小企業者等については、100分の20)
相当額が限度となります
�当期及び前期において離職者がいないこと
�基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)
�前事業年度末の雇用者数と比べ基準雇用者が100分の10以上であること
�給与等支給額が比較給与等支給額(前事業年度の支給額)以上であること

�法人税の中間申告制度について
次のいずれかに該当する場合は、仮決算による中間申告書が提出するこ
  とが出来なくなります。
�前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗
    じて計算した金額が、10万円以下又は、金額がない場合
�仮決算による中間申告書に記載される法人税額が、前事業年度の確定
法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を
超える場合

上記の改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 
 
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【労務】定年年齢を65歳に引き上げる議論
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厚生労働省の「今後の高年齢者雇用に関する研究会」で定年制の見直し議論
が行われています。

急速な少子高齢化による労働力人口の減少のため、高年齢者の就業促進が
重要な課題とされています。また、平成25年度には、老齢厚生年金・報酬比例
部分の支給開始年齢の65歳への引上げが始まることから、法定定年年齢の
60歳以降、無収入者の発生が問題視されています。

そこで、同研究会では、希望者全員の65歳までの雇用確保として次のような内
容を報告書にまとめています。

・希望者全員の65歳までの雇用確保のため、次の方策を考えるべきである。
(1) 法定定年年齢を65歳まで引き上げる方法
(2) 希望者全員について65歳までの継続雇用を確保する方法

(1)について、65歳定年義務化は時期尚早であり、報酬比例部分の支給開始
年齢の65歳への引上げ完了までには定年年齢が65歳に引き上げられるよう、
引き続き議論することが必要とされています。
(2)について、労使協定の締結を前提に認められている継続雇用制度の再雇
用基準設定は、希望者全員の65歳までの雇用確保を実現するための、いわば
過渡的な措置であるものとして、廃止するべきとされました。

また、雇用確保措置の確実な実施を図るため、未実施企業に対する企業名公
表など指導のあり方を検討すること、賃金・人事処遇制度について、労使の話
し合いにより適切な見直しを行うことが必要とされています。

その他、生涯現役社会実現のための環境整備として、高齢期を見据えた職業
能力開発及び健康管理の推進、高年齢者の多様な雇用・就業機会の確保、
女性の就労促進、65歳未満とされている雇用保険の適用対象の拡大等の検
討を行っていくべきと考えられています。

同研究会の報告書を踏まえ、高年齢者雇用安定法などの改正検討に影響を
与えるものと考えられます。企業の人事管理や従業員の働き方が変化する可
能性があるので、今後も引き続き注目していくべきと考えます。

参照ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001fz36.html
 
 
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【経営】中小企業BCP策定運用指針のご紹介
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BCPとは、緊急時の企業存続計画又は事業継続計画(Business Continuity Plan)
を意味しています。地震・津波・台風等、災害大国である日本にとって、BCP策定
の必要性を強く感じながら、多忙な日々のため、策定できていない経営者の方も
多くおられるのではないでしょうか。

そこで中小企業庁が公表している中小企業BCP策定運用指針のホームページ
をご紹介いたします。

中小企業BCP策定運用指針
http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/index.html

本指針は、BCP策定方法を基本コース、中級コース、上級コースに分けて記載
しています。

基本コース[多くの経営者向け] ※1人で延べ1〜2日
中級コース[理論派経営者向け] ※1人で延べ3〜5日または数人で延べ2〜3日
上級コース[中級から掘り下げ] ※数人で延べ1週間程度
※は策定日数(経営者含む)

その他、ホームページにはBCP策定のためのワードやエクセルのフォーマットが
多数用意されています。また、本指針に沿ってBCPを策定した企業はホームペ
ージに登録し、公表することも可能です。

BCP策定を考えられている経営者の皆様は、一度上記ホームページをご確認さ
れ、災害対策を始めるきっかけとされてはいかがでしょうか。
 
 
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編集後記
先日、一緒にメルマガ発行担当をしている杉森に強引に誘われ、ドラゴンボートの
練習に参加(強制労働)させられました。当日は、無風で30度を超える快晴の日で
した。しかも、20人乗りのボートを9人で動かさなければならないという過酷な状況
でしたので、本当にへとへとになりました。
4日経った今も背中が痛い状態で、運動不足を痛感しています。
それでも、高校や大学の部活動を思い出し、辛さの中に懐かしく楽しい一日でした。
意外にも、息を合わせて漕げば、スピードがけっこう出て爽快でした。
今月17日は、弊社からすぐの天満橋で、今年最大のイベント「天神祭奉納2011
日本国際ドラゴンボート選手権大会」があり、私も参加することとなりました!
もう一度へとへとになってこようと思っています。
もし、こんな大変な思いが大好きな方、私どもとご一緒に是非参加してみてください!
(植本)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン 税理士法人大手前綜合事務所
代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、植本、森山)

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FUTUREは弊社メンバーが共有する理念です。

Full Check Mind お客様へのサービスの品質を常に検証します
Updating Mind 過去の経験にとらわれることなく常に新しい発想を模索します
Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します

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